要配慮者利用施設における避難確保計画作成と避難訓練の報告について

 災害が頻発する現代では、社会福祉施設や学校、医療施設などの要配慮者利用施設を利用する方々が災害の犠牲になる状況が多数発生しています。これを受けて国土交通省は、避難体制を強化するため、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」を改正。対象となる要配慮者利用施設の 1.「避難確保計画」の作成、2.避難訓練の実施及び結果報告が義務化されました。災害による痛ましい犠牲をなくすため、速やかなご対応をお願いします。

避難確保計画とは

水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な下記の事項を定めたものを指します。

▶ 防災体制/避難誘導/施設の整備/防災教育及び訓練の実施/(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合は)自衛水防組織の業務/そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

避難確保計画作成の対象施設

以下をすべて満たす要配慮者利用施設が対象となります。

(1)「浸水想定区域」及び「土砂災害警戒区域」内に立地する施設
(2)福智町防災計画に掲載される施設

避難確保計画の作成・変更方法

対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者は、各施設の立地場所における水害(洪水)または土砂災害のリスクに応じた「避難確保計画」を作成・変更し、福智町役場 防災管理・管財課へご提出ください。
※学校が「避難確保計画」を作成・変更する場合は、「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドラインの活用について(依頼)(文部省:令和3年6月9日付け事務連絡)」を参考に作成してください。

 

なお、ご報告時は「避難確保計画」(2部)と一緒に、「避難確保計画作成(変更)報告書」「避難確保計画チェックリスト(学校は提出不要)」も各2部ずつご提出ください。

★避難確保計画作成(変更)報告書(Wordファイル:14.6KB)

【医療施設】チェックリスト(Wordファイル:40.4KB)

【社会福祉施設】チェックリスト(Wordファイル:42.4KB)

※チェックリストの市町村記入欄は、空けてご提出ください。


【参考】国土交通省「避難確保計画作成の手引き」

避難訓練の実施報告

 対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水または土砂災害を想定した避難訓練の実施後、速やかに下記様式に結果を記入したものを2部準備し、遅延なく福智町役場 防災管理・管財課へご提出ください。


【社会福祉施設】結果報告書(Wordファイル:16.2KB)

【医療施設】結果報告書(Wordファイル:16.2KB)

【学校】結果報告書(Wordファイル:16.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先

防災管理・管財課 防災危機管理係

福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7771