軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して、市町村により課税される税です。

軽自動車税(種別割)の納税義務者

軽自動車税(種別割)を納める人は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者です。

軽自動車税(種別割)の納期限

5月31日まで
(但し、納期末日が土日祭日の場合は、直近の翌平日となります。)

軽自動車税(種別割)の各種手続きについて

軽自動車税(種別割)の年税額

 

税率
車種区分 税率(年額)

1.第一種 一般原付

排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの(屋根付三輪〔注1〕を含む)

2,000円

2.第一種 一般原付(新基準)

総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のもの

2,000円

3.第一種 特定小型原動機付自転車

キックボード[注2]

2,000円

4.第二種(乙)

総排気量50cc超、90cc以下(上記2を除く)または定格出力0.6kw超、0.8kw以下のもの

2,000円

5.第二種(甲)

総排気量90cc超125cc以下(上記2を除く)または定格出力0.8kw超、1.0kw以下のもの

2,400円

6.ミニカー

総排気量20cc超、50cc以下または定格出力0.25kw超、0.6kw以下のもの(注3)

3,700円
7.軽二輪(125cc超~250cc以下) 3,600円
8.二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
9.小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円
10.小型特殊自動車 その他(フォークリフト) 4,700円

〔注1〕 「屋根付三輪」は、三輪の原動機付自転車で、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が0.5m以下のもの。

〔注2〕 「特定小型原動機付自転車」は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下のすべてに該当するもの。

  • 原動機の定格出力が0.6kw以下であること   
  • 長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること   
  • 最高速度が20km毎時以下であること

〔注3〕 「ミニカー」は、三輪以上の原動機付自転車で、車室を備えるものまたは輪距が0.5mを超えるもの。

なお、三輪以上の原動機付自転車で、上記、注2の要件に該当するものは「特定小型原動機付自転車」に区分されます。

 

三輪・四輪車の税率

車種区分

※税率(年額)

平成27年3月31日
以前の登録車A

※税率(年額)

平成27年4月1日
以降の登録車B

※税率(年額)

登録後13年超の
登録車C(重課税率)

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円

四輪車などは、平成27年4月1日以降に新規取得する車両から新税率(表B欄)が適用されます。また、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過している車両(電気軽自動車等を除く)は、重課税率(表C欄)が適用されます。

最初(新車)の新規検査年月は、下記の「車検査証見本」を参照してください。

グリーン化特例(軽課税率)について

令和5年4月1日から令和8年3月31日(基準3については令和7年3月31日)までに新規取得した三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)のうち、一定の環境性能を有するものについては、その性能に応じて翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。

軽自動車
車種区分

税率(年額)
(標準税率)

税率(年額)
軽課税率
概ね75%軽減
(※基準1)

税率(年額)
軽課税率
概ね50%軽減
(※基準2)

税率(年額)
軽課税率
概ね25%軽減
(※基準3)

三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪乗用営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
四輪乗用自家用 10,800円 2,700円 軽減なし 軽減なし
四輪貨物営業用 3,800円 1,000円 軽減なし 軽減なし
四輪貨物自家用 5,000円 1,300円 軽減なし 軽減なし

 

(※基準1)75%軽減

・電気軽自動車
・天然ガス軽自動車のうち平成30年排出ガス規制に適合するもの。又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。

(※基準2)50%軽減

平成 30 年排出ガス 50%低減または平成 17 年排出ガス 75%低減達成車のうち、令和 2 年度燃費基準達成かつ令和 12 年度燃費基準 90%以上達成車

(※基準3)25%軽減

平成 30 年排出ガス 50%低減または平成 17 年排出ガス 75%低減達成車のうち、令和 2 年度燃費基準達成かつ令和 12 年度燃費基準 70%以上達成車

(注)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係

福岡県田川郡福智町金田937番地2

0947-22-3517