県外で廃車、変更等の手続きをされた方へ
軽自動車税(種別割)の税止めについて
福智町で課税対象となっている「筑豊」ナンバーの軽自動車やオートバイを、福岡県外で廃車(転入抹消登録、移動抹消登録)したときや住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)したときは、税止め(税申告)の手続きが必要となります。税止めの手続きをされないと、福智町で車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されてしまいます。
税止め(税申告)の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会や運輸支局等が代行で申告を行っている場合がありますので、詳しくはお手続きをする窓口でご確認ください。
税止めの手続きについて
自己申告により手続きする場合は、税務住民課賦課係に連絡もしくは受付印のある次のいずれかの書類をご提出ください。
・軽自動車税(種別割)申告書(写しでも可)
・軽自動車変更(転出)申告書(写しでも可)
・車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー
・新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 賦課係
福岡県田川郡福智町金田937番地2
0947-22-3517