軽自動車の課税対象となる小型特殊自動車(農耕作業用)について

 最高時速35km未満の農耕作業用の小型特殊自動車(トラクター等の乗用装置付)は公道走行の有無にかかわらず、軽自動車税(種別割)の課税対象となりナンバープレートの交付申請が必要です。
 詳しくは下記リンクよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 賦課係

福岡県田川郡福智町金田937番地2

0947-22-7761