軽自動車の課税対象となる小型特殊自動車(農耕作業用)について
最高時速35km未満の農耕作業用の小型特殊自動車(トラクター等の乗用装置付)は公道走行の有無にかかわらず、軽自動車税(種別割)の課税対象となりナンバープレートの交付申請が必要です。
詳しくは下記リンクよりご確認ください。
軽自動車の課税対象となる小型特殊自動車(農耕作業用)について (PDFファイル: 168.6KB)
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税務住民課 賦課係
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