軽自動車税(種別割)の減免について

障がいの程度や使用目的など、一定の要件を満たす場合は、申請に基づき軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

障がいのある方のために使用する場合の減免について

減免の対象車両

・身体障害者手帳

・戦傷病者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳

のいずれかを交付されている方もしくは同一生計の親族が所有している原付バイク、オートバイ、軽自動車等(手帳を交付している方の通勤、通学、通園、通所、通院もしくは日常生活の用に使用するもの。)

※手帳の等級によっては対象とならない場合があります。詳細は下記の等級表をご覧ください。

減免台数

障害者の方お一人につき1台まで

※県の自動車税の減免を受けている場合は軽自動車税(種別割)の減免は受けれません。

手続きに必要なもの

・減免申請書(身体障害者等)

・申立書(運転する方が常時介護する者の場合のみ)

※常時介護する者とは、身体障害者等のみで構成される世帯が所有する軽自動車を当該身体障害者等のために継続して日常的に運転する者

・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳

・運転免許証

・軽自動車税(種別割)納税通知書

・車検証

・個人番号が確認できるもの

社会福祉事業者等に対する減免について

減免の対象車両

・社会福祉法人が所有する軽自動車等のうち、社会福祉事業の用を供するもの。

・特定非営利活動法人が所有する軽自動車等のうち、特定非営利活動の用を供するもの。

手続きに必要なもの

・減免申請書(公益等)

・公益となる許可証

・事業者の印鑑

・軽自動車税(種別割)納税通知書

・車検証

・法人番号が確認できるもの

各種福祉車両に対する減免について

減免の対象車両

身体障害者等の利用の供するため、次に掲げる装置を装備した特別な仕様により製造もしくは製造変更が加えられた軽自動車

・車椅子の昇降装置

・車椅子の固定装置

・浴槽

手続きに必要なもの

・減免申請書(構造)

・印鑑(事業者に限る)

・軽自動車税(種別割)納税通知書

・車検証

・特別な仕様に製造もしくは製造変更された軽自動車とわかるもの(仕様書等)

・個人の場合:個人番号が確認できるもの

・法人の場合:法人番号が確認できるもの

減免の申請期間について

申請期間は毎年5月初旬~5月31日(軽自動車税(種別割)の納付期限日)
※納期末日が土日祭日の場合は、直近の翌平日となります

公益専用車のみ5月初句~5月24日(軽自動車税(種別割)の納付期限日の7日前まで)

なお、軽自動車税(種別割)の減免については毎年申請が必要です。

詳細は、税務住民課賦課係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 賦課係

福岡県田川郡福智町金田937番地2

0947-22-7761