福智町移住支援金
福智町では、東京圏・名古屋圏・大阪圏から福智町に移住して、就業または起業した方を対象に支援金を支給する「福智町移住支援金事業」を行っています。
≪制度要綱≫
福智町移住支援金交付要綱 (PDFファイル: 122.6KB)
福岡県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要綱 (PDFファイル: 377.4KB)
福岡県移住・就業マッチングサイトチラシ (PDFファイル: 1.1MB)
支援金の支給額
【単身での移住の場合】60万円
【2人以上の世帯での移住の場合】100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算
主な交付要件
【移住等に関する要件】
1.移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近で1年以上県外に在住していた者
2.移住先に関する要件
福智町に移住した者(令和元年10月10日以降の転入)
転入後1年以内であること
5年以上継続して居住する意思がある者
【就業・起業に関する要件】
1.福岡県選定の中小企業等に就職した又は福岡県起業支援事業の交付決定を受けた者等(その他県の支援事業を介した者を含む)
就業の対象企業等はこちら(福岡県移住・就業マッチングサイト)
2.テレワーク勤務者
業務命令ではなく自己の意思で移住した場合であって、デジタル田園都市国家構想交付金又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと(東京圏・名古屋圏・大阪圏からの移住に限る)
【関係人口に関する要件】
1.Uターン者
過去1年以上、町に住民登録されていた者で、転入後6か月以内において企業等に就職、又は起業した者(東京圏からの移住に限る)
2.起業者
転入後、1年以内に町内において起業又は事業承継し、かつ、福智町商工会に加盟する者(東京圏からの移住に限る)
【その他の要件】
移住直前に在住していた市区町村や福智町で市区町村税の滞納がないこと等
注釈 上記の他にも要件があり、すべてを満たす必要があります。詳細はお問合せください。
申請書類
申請者の状況(移住元での状況、移住先での状況、世帯構成)によって異なります。
福智町移住支援金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 289.9KB)
口座振込依頼書(様式第1号の2) (PDFファイル: 64.5KB)
就業証明書(様式第2号) (PDFファイル: 109.3KB)
申請方法
上記の申請書類を持参または郵送してください。
【問い合わせ先及び提出先】
〒822-1292
福岡県田川郡福智町金田937番地2
福智町役場まちづくり総合政策課 政策推進係
電話番号:0947-22-7766(直通)
支援金の返還
支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、返還していただきます。
1 虚偽の申請等をした場合(全額の返還)
2 支援金の申請日から3年未満に福智町から転出した場合(全額の返還)
3 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(全額の返還)
4 起業支援金の交付決定を取り消された場合(全額の返還)
5 支援金の申請日から3年以上5年以内に福智町から転出した場合(半額の返還)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
まちづくり総合政策課 政策推進係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7766