ふるさと納税
お知らせ
ふるさと納税を活用した企業誘致・育成奨励金制度(事業者向け)
ふるさと納税とは、自治体への寄附金のことです。生まれ育ったふるさとや応援したい自治体に対して、個人が2千円を超える寄附を行った場合に、その2千円を超える部分が個人住民税や所得税から、限度額の範囲内で控除されます。
また、税金の使い道を指定できる日本で唯一の制度でもあり、寄附されたお金は、指定した使途に応じて自治体の振興・発展などに寄与されます。
このふるさと納税が注目を集めているのには、寄附される方の負担額(2千円)を上回る特産品などをお礼の品として贈る自治体が増えていることが要因となっています。
福智町では、町外にお住いの方で、ご寄附いただいた皆さまにまちの魅力を凝縮したお礼の品をお送りしています。寄附金額に応じて、厳選したお礼の品の数々をご用意していますので、お好みのものをお選びください。
ふるさと納税寄附金に係る収納事務委託事業者・指定納付受託者の公表について
寄附のお申込み方法について
福智町へのご寄附は、インターネット経由でのお申込みが便利ですが、電話やファックス、郵送などでのお申込みも受け付けています。
注 福智町では、町外にお住まいの方で、ご寄附いただいた皆さまを対象に感謝の意を込めたお礼の品をお送りしてます。
インターネットからのお申込み
福智町ふるさと納税特設サイト
民間ふるさと納税ポータルサイト
福智町では、民間企業が運営している次のふるさと納税ポータルサイトにおいてもご寄附のお申込みを受け付けています。サイトごとに特徴などが異なりますので、使い勝手や提供されるサービスなどをご確認いただき、ご利用ください。
ふるさと納税情報サイト
電話・ファックス・郵送でのお申込み
インターネットをご利用されない場合は、電話でのお申込みを受け付けているほか、次のフォームより申込書をダウンロードいただき、ファックスや郵送などにより福智町へお送りしていただくこともできますので、最適な方法でお申し込みください。
申込受付後、福智町より以下の書類をお送りいたしますので、お手元に届くまでの間、今しばらくお待ちください。
書類が届きましたら、所定の納付書(払込用紙)を使用して、郵便局において寄附金をお振込みいただき、お選びいただいた返礼品を、注文書によりご注文ください。(電話でのご注文も受け付けています。)
1.納付書(郵便局専用の払込用紙)
2.注文書(希望者のみ)
3.返礼品カタログ(希望者のみ)
注 「納付書(払込用紙)」につきましては、所定の規格等が定められているため、町から届いたものを使用してお振込みください。(手数料はかかりません。)
ふるさと納税の仕組みと注意点
ふるさと納税寄附金と一般寄附との控除の違い
一般的に、自治体へ寄附をした場合は、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税(基本控除部分のみ)から控除されます。
しかし、「ふるさと納税」では、上記の控除に加え、住民税の特例控除部分が適用されることにより、原則として控除上限額内の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
注 そのほか、一般寄附金にはない「寄附金の使い道を指定できること」や、一定の要件を満たすことで確定申告をせずに寄附金控除を受けることのできる「ワンストップ特例制度の適用」などがあります。
寄附金控除の上限額
全額控除される寄附金額には、一定の上限があります。収入や家族構成、住宅ローン控除や医療費控除、その他の控除などに応じて上限額が算定されます。
ふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安【総務省HP】
返礼品の「一時所得」による課税
ふるさと納税によって、返礼品を受け取った際の経済的利益(返礼品の価額)は、「一時所得」に該当します。その他の一時所得を含む、1年間における一時所得の合計が50万円を超えた場合、課税対象となります。
注 返礼品の価額には、運送料は含まれません。
寄附金控除の手続きについて
ふるさと納税は、自治体に寄附を行うと、控除上限額内の2,000円を越える部分について、税金が控除される仕組みになっています。
寄附金の税額控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、原則として確定申告を行うことが必要です。ただし、確定申告が不要な給与所得者様などで一定の要件を満たしていれば、「ワンストップ特例制度」の手続きを行うことで、確定申告をせずに税額控除を受けることができます。
確定申告をされる場合の手続き(原則)
寄附をした翌年の3月15日までに、管轄の税務署等で手続きをしてください。確定申告をすると、その年の所得税と翌年度の住民税からそれぞれ税控除されます。
なお、申告の際は、寄附の証明となる「寄附金受領証明書」の添付が必要です。
注 福智町では、寄附をされた方すべてに寄附金受領証明書をお送りしていますので、大切に保管しておいてください。
なお、確定申告を行う際はマイナポータル連携を利用した自動入力が便利です。
ワンストップ特例制度を利用される場合の手続き(特例措置)
要件・概要
次の要件をいずれも満たしている方が適用できる制度で、この制度を利用すれば確定申告せずに、寄附金の税額控除を受けることができます。
また、確定申告とは異なり、翌年度の住民税から控除額の全額が減額されます。
1.確定申告を行う必要がない方
注 確定申告を行わなければならない自営業の方や、住宅ローン控除、医療費控除、一時所得による控除などが生じて確定申告を行う方は対象となりません。
2.その年の1月1日から12月31日までに寄附した自治体先が5自治体以内の方
注 同じ自治体に複数回寄附をしても1自治体としてカウントされます。6自治体以上に寄附をされた方は対象となりません。
制度の利用方法
ワンストップ特例制度を利用するにあっては、寄附先の自治体に対して、寄附をした翌年の1月10日(消印有効)までに、次の書類を提出する必要があります。
なお、提出期限を過ぎた場合は受付できませんので、確定申告の手続きを行ってください。
1.申告特例申請書
注 福智町では、寄附の申込時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を”要望する”」とされた方に申請書を送付しています。
2.身元が確認できるものと個人番号(マイナンバー)が記載された書類の写し
注 確認書類の提出がない場合、申請書のみでは受付できませんので、必ず提出してください。
ワンストップ特例申請書の提出先
ワンストップ特例申請書の提出先は、以下のとおりとなります。
【ワンストップ特例申請書提出先】
〒811-2290 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿4-2-10 2階
福智町ふるさと納税まごころ窓口 宛
※申請期限は、「寄附した翌年の1月10日まで」です。
※福智町では、ふるさと納税業務を外部委託しています。
特例申請書のダウンロードや必要書類の詳細はこちら【特設サイト】
申請後の取扱い(申請事項の変更方法など)
申請書等を提出いただきましたら、寄附先の自治体からお住いの自治体(申請書記載住所の市区町村)へワンストップ特例制度利用者様の寄附金控除額を通知し、お住いの自治体へ納める翌年度の住民税から通知のあった寄附金控除額の合計額が差し引かれます。
なお、翌年度における住民税の納付先は、寄附をした翌年の1月1日現在の住所地(原則として、寄附をした翌年の1月1日現在において住民票のある市区町村)が基準となります。
申請後に住所変更や改姓があった場合
申請書等を提出後、寄附をした翌年の1月1日現在までに、引越しや婚姻などで住所や氏名の変更があった際は、別途「申告特例申請事項変更届出書」を寄附先の自治体に提出する必要があります。
特に、住所を変更された場合、寄附金控除額の通知先が異なると、住所地違いのためワンストップ特例制度による控除の適用を受けることができなくなり、確定申告(又は修正申告)を行っていただくこととなりますので、ご注意ください。
注 ワンストップ特例申請書をご提出いただく前でしたら、申請書の訂正箇所を二重線で修正いただき、ご提出いただくことで、変更届のご提出が不要となります。
確定申告をすることとなった場合
申請書等を提出された方で、医療費控除や一時所得控除などの事由が生じ、最終的に確定申告をされた場合は、このワンストップ特例による寄附金控除の適用は無効となります。そのため、確定申告時には、寄附先の自治体から発行される「寄附金受領証明書」を添付いただき、その他の控除などと併せて、寄附金の申告を忘れずに行っていただきますようお願いします。
注 確定申告をすると、その内容が優先(申告内容で確定)されます。ワンストップ申請から確定申告にご変更になる際は、自治体へご連絡いただく必要は特段ございません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福智町ふるさと納税まごころ窓口
住所:福岡県糟屋郡粕屋町酒殿4-2-10 2階
電話050-3172-9450
※福智町ではふるさと納税事業を外部委託しております。
(担当:まちづくり総合政策課政策推進係)