ふるさと納税のお知らせ

返礼品は「一時所得」として課税の対象となります


都道府県・市区町村にふるさと納税し、返礼品を受け取った場合の経済的利益(返礼品の価額)は、一時所得に該当します。以下の計算式で一時所得が生じる場合は、申告が必要となります。

注1 返礼品の価額」には、運送料は含まれません。
注2 「一時所得」とは、継続性がなく、労働の対価や商売などで得た所得ではない所得のことです。

一時所得の計算式

一時所得の計算式の表
一時所得の金額 = 収入金額 [A] - 支出金額 [B] - 特別控除額[50万円]

[A]:その年中の一時所得に係る総収入金額(ふるさと納税の場合は返礼品を受け取った年の価額)
[B]:その収入を得るために支出した金額の合計額(寄附金として支出した金額は含まれません。)
[特別控除額]:[A]-[B]と50万円のいずれか少ない金額

 計算式で算出された一時所得の金額の2分の1が、その年の総所得金額に算入されます。

 <一時所得として考えられるもの>
   (1)懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
   (2)生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
   (3)法人から贈与された金品(地方自治体も法人となります)
   (4)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

計算例

・返礼品による経済的利益:5,000円
・生命保険会社から受け取った満期返戻金:1,000,000円
・上記満期返戻金に対する支払った保険料:400,000円

計算例の表

一時所得の金額
 収入金額 [A](5,000円+1,000,000円)-支出金額 [B](400,000円)-[特別控除額](500,000円)105,000円

所得金額に算入される金額105,000円×2分の1=52,500円

 上記の計算の結果、一時所得が生じることとなる場合は、申告する必要があります。

ふるさと納税の“詐欺サイト”にご注意ください!


自治体のふるさと納税サイトの画像や返礼品名をコピーし、入金させようとする悪質な詐欺サイトが確認されています。

ふるさと納税を安全安心にご利用をいただくためにも、福智町へのご寄附のお申し込みは、町が運営している「特設サイト」をご活用ください。


また、詐欺サイトに共通する点を以下にまとめていますので、ふるさと納税詐欺の被害にあわないようご注意ください。

注1 運営会社の住所、電話番号及びメールアドレスがない
注2 メールアドレスがフリーメールとなっている
注3 支払方法が口座振込しかない、または口座名義人と販売事業者が異なる
注4 正規の価格からの値引き率が高く、特別価格を宣伝文句にしている(ふるさと納税に値引きはありません)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり総合政策課 政策推進係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7766