自転車を利用している皆さまへ

 道路交通法上の「軽車両」にあたり、車の仲間である自転車。健康や環境などへの意識の高まりとともに、最近注目が集まっている自転車ですが、利用者のルール違反やマナーの悪さが大きな問題にもなっています。

 車の運転に交通ルールやマナーがあるように、自転車の利用にも交通ルールやマナーがあります。安全に利用するため、自転車の交通ルールやマナーを守りましょう。また、歩行者や車の運転者も自転車の交通ルールを知り、お互いに安全を心がけましょう。

改定した【自転車安全利用五則】を守り、安全運転に努めましょう!

危険な運転を繰り返すと・・・【自転車運転者講習制度】

危険な違反行為(15類型)を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者(14歳以上)は、都道府県公安委員会の命令により「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。

もしも事故を起こしてしまったら・・・【運転者の3つの義務】

自転車の運転中に事故を起こしてしまったら、以下の流れに従い、落ち着いて行動しましょう。

普段からお忘れなく!【点検・整備】

自転車を安全に利用するためには、故障や不具合のない自転車に乗ることが大切です。自転車に乗る前には、以下のポイントを参考に、異常がないか点検しましょう。また、定期的に自転車安全整備店で点検・整備をしてもらいましょう。

交通ルールに違反して事故を起こすと・・・【加害事故で問われる責任】

 自転車は車の仲間(軽車両)です。交通ルールに違反して事故を起こせば、自転車運転者は加害者として刑事上の責任が問われるほか、民事上の賠償責任も生じます。未成年者が加害者として高額な賠償金の支払いを求められたケースも…。「自転車事故は絶対に起こさない」「事故の被害者にも加害者にもならない」という強い決意で、安全運転に努めましょう。

万が一のリスクに備えましょう!【自転車保険等】

 自転車による加害事故で高額な賠償金の請求が相次いでいる社会状況などを背景に、福岡県では、自転車事故に備える「自転車損害賠償保険(自転車保険)」等への加入を義務付けています。万が一の事故に備え、自転車保険等には必ず加入しましょう。

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