自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう

 ヘルメットを着用せず、自転車にのっていたときに交通事故で死亡した人のうち、約6割は頭部への損傷が致命傷となって亡くなっています。また、ヘルメットを着用せずに自転車に乗っていた人が交通事故で亡くなる確率は、ヘルメットを着用していた人の約3倍にも及びます。

 こうした背景から一部改正された「道路交通法」が令和5年4月1日より施行され、ヘルメットの着用が努力義務化されます。

 交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要。お気に入りのヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう。

改正内容(道路交通法第63条の11)

〇 改正前

【児童又は幼児の保護する責任のある者の遵守事項】

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

        ↓

〇 改正後
【自転車の運転者等の遵守事項】
1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

この記事に関するお問い合わせ先

防災管理・管財課 防災危機管理係

福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7771