児童扶養手当

児童扶養手当制度とは、父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない18歳までのお子さんについて手当を支給する制度です。その目的は母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

対象となる人

次の1~8のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害のある児童は20歳未満まで)を監護している母(父)、または母(父)に代わって子どもを養育している人に支給されます。


1.父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童。
2.父(母)が死亡した児童。
3.父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童。
4.父(母)の生死が明らかでない児童。
5.父(母)から1年以上遺棄されている児童。
6.父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童。
8.母が婚姻によらないで懐胎した児童。

平成26年12月1日「児童扶養手当法」の一部が改正されました。これまでは、公的年金を受給できる場合、児童扶養手当は支給されませんでしたが、平成26年12月分からは、公的年金額が児童扶養手当額を下回るときは、差額分の児童扶養手当が支給されるようになりました。

児童扶養手当を受けられない人

1.父(母)が婚姻の届出はしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
2.手当を受けようとする父(母)または養育者の住所が、日本国内にないとき。
3.対象児童の住所が、日本国内にないとき。
4.対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき。
5.平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから5年を経過しているとき。(母子に限る)

新規認定請求に必要なもの

・請求者の戸籍謄本

・子どもの戸籍謄本

・請求者名義の通帳の番号がわかるもの

・(転入の場合)所得課税証明書…税上の扶養の情報が載ったもの

  1~6月に申請する場合…前々年の所得が載ったもの

  7~9月に申請する場合…前々年の所得が載ったもの、前年の所得が載ったもの

  10~12月に申請する場合…前年の所得が載ったもの

 

※請求者や子に障害がある場合は障害者手帳をご持参ください。

※遺族年金、障害年金などの公的年金を受給している場合は、年金額がわかるものをご持参ください。

※その他、状況によって必要書類が異なります。

手当について

手当額

手当の額(月額)令和4年4月分~
  児童1人 第2子加算額 第3子以降加算額
全部支給 43,070円 10,170円 6,100円
一部支給

10,160円~43,060円

5,090円~10,160円 3,050円~6,090円

所得額に応じて全部支給と一部支給があります。
定められた額以上の所得があるときは支給されません。

支払い月

原則として毎年1・3・5・7・9・11月の11日(ただし金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に、それぞれの前月分までが支給されます。

例)

11月分、12月分→1月11日支給

1月分、2月分→3月11日支給

3月分、4月分→5月11日支給

5月分、6月分→7月11日支給

7月分、8月分→9月11日支給

9月分、10月分→11月11日支給

所得制限限度額

手当を受けようとする人、その配偶者(父または母障がいの場合等)または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1~9月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上あるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。

所得制限限度額
扶養親族等の数

請求者本人 

(全部支給)

請求者本人

(一部支給)

孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
加算額 老人控除配偶者又は老人扶養親族
1人につき100,000円
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族
1人につき150,000円
老人控除配偶者又は老人扶養親族
1人につき100,000円
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族
1人につき150,000円
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、
老人扶養親族1人につき
(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円
主な控除
障害者 270,000円
寡婦(夫) 270,000円・・・受給者が父・母である場合は除く
特例寡婦 350,000円・・・受給者が父・母である場合は除く
特別障害者 400,000円
勤労学生 270,000円

父または母が監護している児童の父または母から該当児童のための養育費を父または母や児童が受け取った場合はその額の8割相当額が所得に加算されます。
所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の金額です。
社会保険料の相当額として一律に80,000円が控除されます。

例:所得=(年間収入金額-給与所得控除)+(養育費の8割相当)-80,000円-(上記の【主な控除】額等)

毎年「現況届」が必要です

児童扶養手当の受給者として認定された人がその資格を継続するためには、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。必要な書類は状況により異なりますので、7月下旬頃に送付される案内文書をよくご確認の上、必ず手続きをお願いいたします。

書類不備なども含め手続きができていない場合は、11月分(1月支給)以降の児童扶養手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て支援課 こども支援係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7763