児童扶養手当を受けているかたへ
児童扶養手当の適正な受給について
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として貴重な税金をもとに支給されているものです。手当の申請や受給については、その趣旨をよくご理解いただき正しく行っていただく必要があります。
状況が変わった時は速やかに届出を
児童扶養手当を受給されている人が、受給資格がなくなったにもかかわらず資格喪失の届出をしないまま手当を受給した場合は、受給資格がなくなった時点にさかのぼり手当を返還しなければなりません。次のような場合には、速やかに窓口へ届け出てください。
・受給者が結婚したとき
・受給者が事実婚の状態となったとき
※同居あるいは同居がなくても頻繁に定期的な訪問があり、生計が同一であるなどの場合は事実上の婚姻関係があるとみなされます
・受給者や子どもが年金を受けるようになったとき
・受給者が転居したとき(住民票上の届出を提出していない場合も含みます)
・受給者が子どもを扶養しなくなったとき
・子どもが児童福祉施設(保育所・幼稚園を除く)に入ったとき
不正な手段で手当を受給した場合
近年、児童扶養手当の不正受給の疑いにより、県内でも詐欺容疑で逮捕されるという事件が発生しています。偽りの申告や、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、手当を返還しなければならないだけでなく、法に基づき3年以下の懲役または30万円以下の罰則に処せられることがあります。(児童扶養手当法第35条)
児童扶養手当Q&A
Q.毎年の現況届を出さないとどうなりますか。
A.児童扶養手当の受給者(支給停止のかたも含む)は、毎年8月に現況届を提出しなくてはなりません。この届出は、児童扶養手当を引き続き支給される要件を満たしているかどうか等を確認するための大切な届出です。
期間内に現況届を提出しないと、11月分以降の手当が支給されません。
また、現況届を2年間提出されない場合は受給資格が消滅しますので、ご注意ください。
Q.所得超過により児童扶養手当を受給できていないので辞退したい。
A.今後安定した収入が見込まれ、継続的に所得超過により全部支給停止となる場合は、児童扶養手当を辞退することが可能です。辞退届を提出された場合は受給資格が喪失となり、以後、現況届などのご提出は不要となります。辞退をご希望の場合は窓口へご相談ください。
なお、辞退届提出後に所得制限内になるなどして受給資格を得るためには、再度、新規申請時と同様に必要書類をご提出していただくことになります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども課 こども支援係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-3700