各種手当 Tweet 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当についてご紹介します。 いずれも認定請求に基づいて支給をします。 児童手当 児童扶養手当 特別児童扶養手当 児童手当制度の改正について 生活保護、戦没者特別弔慰金、その他の福祉制度については高齢障がい福祉課(0947-22-7762)にお問い合わせください。