個人町県民税

個人町県民税(個人住民税)

1.個人町県民税(個人住民税)とは

個人町県民税を納める人

個人町県民税を納める人
納税義務者 納めるべき税額
町内に居住する個人 均等割額+所得割額
町内に住所はないが事務所、事業所または家屋敷のある個人 均等割額

町内に居住しているかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

※外国人への町県民税について(外部リンク)

個人町県民税がかからない人

≪令和3年度から≫

均等割も所得割もかからない人
 1.生活保護法による生活扶助を受けている人
 2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

3.前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人

 28万円×人員(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16.8万円

 ※同一生計配偶者や扶養親族のない人は16.8万円の加算はありません。

 

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人

 35万円×人員(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円

 ※同一生計配偶者や扶養親族のない人は32万円の加算はありません。

 

≪令和2年度まで≫

均等割も所得割もかからない人
 1.生活保護法による生活扶助を受けている人
 2.障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万以下の人

3.前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人

 28万円×人員(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16.8万円

 ※同一生計配偶者や扶養親族のない人は16.8万円の加算はありません。

 

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人

 35万円×人員(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円

 ※同一生計配偶者や扶養親族のない人は32万円の加算はありません。

 

個人町県民税の均等割税額

平成26年度から令和5年度までの10年間、緊急防災・減災のため全国一斉に税率が引き上げられています。
均等割    改正前
(平成25年度まで)
改正後
(平成26年度から令和5年度まで)
県民税   1,500円 2,000円
町民税 3,000円 3,500円
合計 4,500円 5,500円

※県民税均等割のうち、500円は森林環境税相当額です。 

個人町県民税の納税方法

個人の住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収の方法

事業などをしている人の場合、役場からお送りする納税通知書で納めていただきます。

納期限

第1期 6月30日まで
第2期 8月31日まで
第3期 10月31日まで
第4期 1月31日まで

尚、各納期末日が土日祭日の場合は、直近の翌平日となります。

特別徴収の方法
サラリーマンの場合は、給与の支払者(会社など)が役場から通知された税額を、毎月(6月~翌年5月)の給与から天引きして納めることになります。【納期:天引きした月の翌月10日まで】

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 賦課係

福岡県田川郡福智町金田937番地2

0947-22-7761