個人町県民税
個人町県民税(個人住民税)
1.個人町県民税(個人住民税)とは
2.所得の種類と計算方法(PDFファイル:499.2KB)
3.個人町県民税の所得控除(PDFファイル:771.7KB)
4.個人町県民税の税額控除(PDFファイル:577.4KB)
5.定額減税について
1.個人町県民税(個人住民税)とは
個人町県民税を納める人
納税義務者 | 納めるべき税額 |
町内に居住する個人 | 均等割額+所得割額 |
町内に住所はないが事務所、事業所または家屋敷のある個人 | 均等割額 |
町内に居住しているかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
個人町県民税がかからない人
≪令和3年度から≫
1.生活保護法による生活扶助を受けている人 |
2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人 |
3.前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人 28万円×人員(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16.8万円 ※同一生計配偶者や扶養親族のない人は16.8万円の加算はありません。 |
前年中の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人 35万円×人員(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円 ※同一生計配偶者や扶養親族のない人は32万円の加算はありません。 |
≪令和2年度まで≫
1.生活保護法による生活扶助を受けている人 |
2.障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万以下の人 |
3.前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人 28万円×人員(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16.8万円 ※同一生計配偶者や扶養親族のない人は16.8万円の加算はありません。 |
前年中の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人 35万円×人員(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円 ※同一生計配偶者や扶養親族のない人は32万円の加算はありません。 |
個人町県民税の均等割税額
平成26年度から令和5年度までの10年間、緊急防災・減災のため全国一斉に税率が引き上げられていました。(4,500円→5,500円)令和6年度からは森林環境税が導入されました。
均等割の内訳 | 改正前(令和5年度まで) | 改正後改正前(令和6年度から) |
県民税 | 2,000円 | 2,000円(うち500円) |
町民税 | 3,500円 | 3,500円(うち500円) |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※町県民税均等割のうち、それぞれ500円(合計1,000円)は森林環境税相当額です。
個人町県民税の納税方法
個人の住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
普通徴収の方法
事業などをしている人の場合、役場からお送りする納税通知書で納めていただきます。
第1期 | 6月30日まで |
第2期 | 8月31日まで |
第3期 | 10月31日まで |
第4期 | 1月31日まで |
尚、各納期末日が土日祭日の場合は、直近の翌平日となります。
特別徴収の方法
サラリーマンの場合は、給与の支払者(会社など)が役場から通知された税額を、毎月(6月~翌年5月)の給与から天引きして納めることになります。【納期:天引きした月の翌月10日まで】
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税務課 賦課係
福岡県田川郡福智町金田937番地2
0947-22-3517