セーフティネット保証4号の認定申請について(コロナ関連緩和策あり)

経済産業省より、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動が決定しました。

この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

  • 指定地域:47都道府県(全国)
  • 指定期間:中小企業庁ホームページより確認(外部リンク)
           ※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
           ※指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。

【重要】10月1日からの取扱いの変更について

 令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)のみとなります。

 10月1日からの変更により、認定申請書様式も変更となります。

 詳細については下記をご確認ください。

認定要件について

次に掲げる2点の要件を満たせばセーフティネット保証4号の認定を受けることができます。

  1. 申請者が指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
    ※ 新型コロナウイルス感染症に伴う緩和策として、事業開始後1年未満の方でも申請可能な場合もありますので、1度ご相談ください。
     
  2. 新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 

認定申請に必要な書類は次のとおりです。

 提出書類(通常様式)

※委任状は、申請者以外の方が提出に来られる場合に必要です。

◎最近1か月(影響の出始めた月)の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類(損益計算表、売上表など)

◎最近1か月(影響の出始めた月)から2か月の売上予測見込みと、その期間に対応する前年同期2か月の売上高に関する資料。(前年売上高については、損益計算表、売上表など)

実在が確認できる書類(法人謄本、営業許可書、公共料金支払い領収書、確定申告書の写し、開業届など)

記入の際の注意点

減少率について

 小数点第1位まで記載すること

 小数点第2位以下は切り捨て

(例)21.5678・・・% → 21.5% と記載

認定申請書の提出先

福智町金田937番地2

福智町役場 まちづくり総合政策課(2階)

受付・認定書発行について

  1. 申請にあたっては、記載事項と添付書類に不備がないようお願いします。
  2. 申請後、基本翌日に認定書を発行します。(急ぎの場合は即日対応可。内容に不備等があった場合は数日かかる場合があります。)
  3. 認定書の有効期間は、認定日を含め30日(期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)です。
    ※経済産業大臣が指定する期間の終期が先に到来する場合は、その終期が有効期間となります。

本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や、金融機関の融資を担保するものではありません。 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり総合政策課 地域振興係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7766