軽自動車の登録・廃車・名義変更などの手続き

軽自動車の登録・廃車・名義変更などの手続き

軽自動車等の使用者(所有者)となった場合は15日以内、廃車・売却などした場合には30日以内に下記の手続先にて申告していただく必要があります。

名義を変えずに他人に譲ったり、ナンバープレートが付いたまま、動かない、乗らないという理由でそのままにしていたり、又は手続きしないで回収業者に売り渡すといつまでも課税され、思わぬトラブルの原因になりますので、お早めに手続きをお願いします。

なお、軽自動車税(種別割)については、自動車税(種別割)と異なり月割課税制度がありません。したがって、4月2日以後に廃車等をしても4月1日現在の所有者がその年度分の軽自動車税(種別割)の全額を納めなければなりませんのでご注意ください。

軽自動車の廃車・名義変更・住所変更の手続先一覧

軽自動車の廃車・名義変更・住所変更の手続先一覧
車種 手続先 手続きに必要なもの
廃車 名義変更 住所変更

原動機付自転車
(125cc以下のバイク)
小型特殊自動車

福智町役場
税務住民課
0947-22-7761

・標識

・標識
・譲渡証明書
・廃車証明書
(廃車済の場合)

・標識

軽自動車(四輪)

軽自動車
検査協会
(飯塚市庄内)
050-3816-1753

・車両番号標2枚
・使用者の印鑑
・所有者の印鑑
・車検証

・車両番号標2枚
・新使用者の印鑑
・新・旧所有者の印鑑
・車検証
・新所有者の住民票

・車両番号標2枚
・使用者の印鑑
・所有者の印鑑
・車検証
・使用者の(新しい)住民票

125ccを超え
250cc以下の
バイク

九州運輸局
福岡運輸支局
(飯塚市庄内)
050-5540-2080

個々の車両にて様々なケースがありますので、
手続先にて直接お問い合わせください。

二輪の小型自動車
(250ccを超えるバイク)

※原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車に限り、町内での住所変更の場合は申告の必要がありません

※役場窓口での手続きを行う場合、窓口に来られる方は本人確認ができるものを持参ください

標識および車両番号標とは「ナンバープレート」です。手続に必要な住民票等は3ヶ月以内に交付されたものです。詳しいことは、上記の手続先にお問い合わせください。

原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録・廃車・名義変更について

原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録・廃車・名義変更については福智町で行います。
なお、福智町役場での各手続きは、郵送では受け付けておりません

登録する場合

手続きに必要なもの

・販売証明書又は譲渡証明書

・窓口に来られた方の本人確認ができるもの

 

廃車する場合

手続きに必要なもの

・標識(ナンバープレート)

・窓口に来られた方の本人確認ができるもの

名義変更する場合

手続きに必要なもの

・標識(ナンバープレート)  ※標識を引き続き使用する場合は必要ありません。

・旧所有者からの譲渡証明書

・旧所有者からの廃車証明書  ※旧所有者が町外の方の場合のみ

・窓口に来られた方の本人確認ができるもの

 

※自賠責保険(自賠責共済)について
車両登録した際に「標識交付証明書」をお渡しします。その書類を持って各自で保険会社などで契約してください。保険料については各保険会社でお尋ねください。
また、廃車後、自賠責を解約する場合は廃車手続きを行った際に「廃車証明書」をお渡ししますので、加入中の保険会社に持って行き手続きを行ってください。還付の有無は保険会社にお尋ねください。

※自賠責に加入しない状態での走行は違法です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 賦課係

福岡県田川郡福智町金田937番地2

0947-22-7761