軽自動車の登録・廃車・名義変更などの手続き
軽自動車の登録・廃車・名義変更などの手続き
軽自動車等の使用者(所有者)となった場合は15日以内、廃車・売却などした場合には30日以内に下記の手続先にて申告していただく必要があります。
名義を変えずに他人に譲ったり、ナンバープレートが付いたまま、動かない、乗らないという理由でそのままにしていたり、又は手続きしないで回収業者に売り渡すといつまでも課税され、思わぬトラブルの原因になりますので、お早めに手続きをお願いします。
なお、軽自動車税(種別割)については、自動車税(種別割)と異なり月割課税制度がありません。したがって、4月2日以後に廃車等をしても4月1日現在の所有者がその年度分の軽自動車税(種別割)の全額を納めなければなりませんのでご注意ください。
軽自動車の廃車・名義変更・住所変更の手続先一覧
車種 | 手続先 | 手続きに必要なもの | ||
廃車 | 名義変更 | 住所変更 | ||
原動機付自転車 |
福智町役場 |
・標識 |
・標識 |
・標識 |
軽自動車(四輪) |
軽自動車 |
・車両番号標2枚 |
・車両番号標2枚 |
・車両番号標2枚 |
125ccを超え |
九州運輸局 |
個々の車両にて様々なケースがありますので、 |
||
二輪の小型自動車 |
※原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車に限り、町内での住所変更の場合は申告の必要がありません
※役場窓口での手続きを行う場合、窓口に来られる方は本人確認ができるものを持参ください
標識および車両番号標とは「ナンバープレート」です。手続に必要な住民票等は3ヶ月以内に交付されたものです。詳しいことは、上記の手続先にお問い合わせください。
原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録・廃車・名義変更について
原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録・廃車・名義変更については福智町で行います。
なお、福智町役場での各手続きは、郵送では受け付けておりません。
登録する場合
手続きに必要なもの
・販売証明書又は譲渡証明書
・窓口に来られた方の本人確認ができるもの
廃車する場合
手続きに必要なもの
・標識(ナンバープレート)
・窓口に来られた方の本人確認ができるもの
名義変更する場合
手続きに必要なもの
・標識(ナンバープレート) ※標識を引き続き使用する場合は必要ありません。
・旧所有者からの譲渡証明書
・旧所有者からの廃車証明書 ※旧所有者が町外の方の場合のみ
・窓口に来られた方の本人確認ができるもの
※自賠責保険(自賠責共済)について
車両登録した際に「標識交付証明書」をお渡しします。その書類を持って各自で保険会社などで契約してください。保険料については各保険会社でお尋ねください。
また、廃車後、自賠責を解約する場合は廃車手続きを行った際に「廃車証明書」をお渡ししますので、加入中の保険会社に持って行き手続きを行ってください。還付の有無は保険会社にお尋ねください。
※自賠責に加入しない状態での走行は違法です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 賦課係
福岡県田川郡福智町金田937番地2
0947-22-7761