情報公開制度について
情報公開制度とは、町が保有する情報を町民等の皆さまの請求に応じて公開する制度です。この制度によって、公正で開かれた民主的な町政の発展に資することを目的としています。
情報公開を請求できる人
福智町民に限らずどなたでも請求できます。
情報公開できる実施機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会
情報公開を請求できる公文書
実施期間の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、テープ及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関が保有しているものが対象です。
情報公開の請求の方法
情報公開の請求は、下記の2つの方法で受け付けています。
1. 窓口申請
福智町役場 3階 総務課庶務係に申請書をご提出ください。
2. 郵送による申請
上記窓口まで、申請書を郵送ください。
【申請書ダウンロード】
情報公開に要する期間
請求を受理した日から、原則として15日以内に公開の可否について決定いたします。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定の期間を延長することがあります。
情報公開に関する費用
公文書を閲覧したり説明を聞いたりするのは無料です。ただし、コピーが必要な場合は、実費を負担していただきます。(単色コピーの場合、A3の大きさまで1枚につき20円、カラーコピーの場合、A3の大きさまで1枚につき100円)
※郵送の場合は、写しの作成に要する費用に加え、郵送料の実費を負担いただきます。
公開できない情報
公開を原則としていますが、個人に関する情報、法人等の事業活動情報、町の機関の意思決定に関する情報などで、非公開となるものがあります。



