外部公益通報制度について
外部公益通報の概要
国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇などの不利益な取り扱いから保護されるべきものです。
平成18年4月1日に施行された「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。
公益通報制度に関する詳細については、以下のページをご覧ください。
外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者等が不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為、もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通告することをいいます。
通報をすることができる方
公益通報者保護法に定める通報対象事実、又はその他法令違反等の事実に関係する事業者に関わる、次の方。
1.雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
2.当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
3.当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
4.当該事業者の役員
5.その他当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者
福智町における外部公益通報の取り扱いについて
福智町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を「総務課庶務係」に設置しています。
通報内容について法令等に基づく処分又は勧告等の権限を福智町が有する場合に、本町の受付窓口に通報することができます。
福智町に通報内容に関する権限がない場合は、処分又は勧告を行う権限を有する行政機関をご案内します。
通報は、書面の持参・郵送、電子メールに通報内容を記載する、書面を添付する方法により受け付けています。これらによりがたい場合は、口頭でも通報することができます。
連絡先は、下記お問い合わせ欄を参照ください。
≪お問い合わせ≫
総務課 庶務係
福岡県田川郡福智町金田937番地2
電話:0947-22-0555
MAIL:fg0320@town.fukuchi.lg.jp
福智町では、「福智町外部公益通報の処理に関する要綱」に基づき、通報を受け付けます。
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総務課 庶務係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-0555



