消費生活相談員担い手確保事業について

消費生活相談員確保チラシ

消費者庁では、令和2年度における新事業として、全国各地の消費生活センター等で相談業務等を担う人材の育成・確保を目的とした、「消費生活相談員担い手確保事業」を実施します。

「消費生活相談員担い手確保事業」チラシ(PDFファイル:654.3KB)

「消費生活相談員担い手確保事業」の実施について(PDFファイル:151.6KB)

消費生活相談員とは

地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。

平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。
消費者安全法の改正(平成26年6月)

消費生活相談員の職務

  • 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
  • 事業者による主体的な問題解決の促進・支援(助言など)
  • 他の専門家等への橋渡し
  • 相談結果の整理・分析及び消費者教育・啓発への活用
  • 消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供
この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり総合政策課 地域振興係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7766