空き家バンク
福智町では、町内にある空き地・空き家の有効活用を図ることを目的として、利用されていない空き家等の物件を売却・賃貸しようとする所有者と、物件を購入・賃借しようとする利用希望者とのマッチングを行うため、「空き家バンク」を創設し、売却・賃貸物件を広く情報提供しています。
物件の売買・賃貸借契約に関する手続きは、取引条件の明確化やトラブル防止などの観点から、町有地を除き、すべて不動産流通団体に加盟している町と協定を結んだ宅地建物取引事業者が行いますので、安全安心にご利用いただけます。
空き家バンクに登録された物件情報は、福智町の空き家バンクwebサイト『ちょうどいい ふくち暮らし』に掲載していますのでご覧ください。
≪制度要綱≫
福智町空き家バンク制度実施要綱 (PDFファイル: 179.6KB)
空き家バンクwebサイト『ちょうどいい ふくち暮らし』(利用希望者様向け)
空き家バンク制度の概要
1.町内に空き地・空き家をお持ちの方で、不動産を「売りたい」「貸したい」「地域のために活用して欲しい」などと考えられている所有者様は、町に物件登録の申請を行ってください。
2.町は、所有者様からの物件登録申請を受理後、町と協定を結んでいる宅地建物取引事業者の中から媒介する事業者を指定し、物件媒介の依頼を行います。
3.町から依頼を受けた媒介事業者は、物件調査のため、所有者様への連絡を行い、物件の売却・賃貸に必要な手続きを実施します。
注釈:物件調査の結果、売却や賃貸ができないと判断された場合などには、空き家バンク物件としての取扱いができないことがあります。
4.所有者様と媒介事業者との間で「媒介契約」を締結後、媒介事業者は、売却・賃貸に係る活動を開始します。
注釈:「媒介契約」とは、不動産の売買・賃貸借にあたって、宅地建物取引業法に基づき、仲介を担当する宅地建物取引業者と結ぶ契約です。
5.町と媒介事業者は、取引が成約するまでの間、物件情報などを共有するほか、効果的な売却・賃貸のアプローチを行うなどの連携を図ります。
6.物件の情報は、町の「空き家バンク」をはじめ、媒介事業者などが運営する不動産情報提供サイトに掲載し、利用希望者様への情報提供を行います。
7.媒介事業者は、利用希望者様からの問い合わせや物件内覧に対応するなど、物件の売買・賃貸借に関する仲介を行います。
注釈:町は、情報の提供や必要な連絡調整などは行いますが、物件の交渉や契約、紛争などについては、一切関与いたしません。
8.物件の取引成立後、媒介事業者の仲介により、所有者(売主・貸主)様と利用希望者(買主・借主)様との間で、売買・賃貸借契約書を締結します。
注釈:売買や賃貸借契約を結ぶ際には、宅地建物取引業法に定める仲介手数料が発生します。
ご利用にあたっての注意事項
1.売買や賃貸借契約を結ぶ際には、宅地建物取引業法に定める仲介手数料が発生します。
2.町は、物件の売買・賃貸借における交渉や契約、紛争などには関与いたしません。
3.町内不動産における流通活性化と情報発信拡大を図るため、空き家バンクに登録されている物件の中には、町と協定を結んでいる宅地建物取引事業者が取り扱う営業を目的とした物件が含まれています。
4.空き家バンクに登録されている物件の中には、経年劣化や老朽が著しいもの、関係法令等に基づく条件や制限などが付されている既存不適格建築物のものが含まれます。
注釈:「既存不適格建築物」とは、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画の変更などによって現行法に対して不適格な部分が生じた建物のことを指します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり総合政策課 政策推進係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7766