婚姻届・離婚届について

戸籍の届出は平日の午前8時30分から午後5時15分までは、本庁で受け付けています。それ以外の時間及び閉庁日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始)は本庁の当直職員に提出できます。届出の内容について確認する場合がありますので、日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

婚姻の届出

婚姻届書類詳細
届出の期間

届出のあった日から効力が生じます。

届出先

夫または妻の本籍地もしくは住所地

(一時滞在地でも届出可能)

届出をする人

夫および妻

届出書には証人(成人)2人の署名と押印(任意)が必要です

届出に必要なもの

届出書、本人確認できるもの(マイナンバーカード等)

 

離婚の届出

離婚届書類詳細
届出の期間

届出のあった日から効力が生じます。

届出先

夫婦の本籍地もしくは住所地

(一時滞在地でも届出可能)

届出をする人

夫および妻

届出書には証人(成人)2人の署名と押印(任意)が必要です

ただし調停・裁判離婚の場合は申立人からの届出が必要です

届出に必要なもの

届出書、本人確認できるもの(マイナンバーカード等)

調停離婚のときは調停調書の謄本

審判または裁判離婚のときはその謄本と確定証明書

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7761