新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律」が令和3年2月13日から施行され、新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました。

こうした偏見や差別は決して許されません

【事例】

○感染したことを理由に解雇される

○回復しているのに出社を拒否される

○病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される

○感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する

○感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する

○無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される

新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正

特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。

国や地方公共団体は、新型コロナに関する差別的取扱い等の実態把握や啓発活動を行います。

【抜粋】

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)(抄)

〈令和3年2月13日施行〉

(知識の普及等)

第13条

2 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等(次に掲げる行為をいい、以下この項において「差別的取扱い等」という。)及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者(以下この項において「新型インフルエンザ等患者等」という。)の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うものとする。

一 新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い

二 新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為

三 前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為

普及啓発と相談窓口

国や地方自治体、民間団体などは、偏見・差別等の防止に向けた普及啓発、相談受付を実施しています。

 

【普及活動】

※この他、民間団体等でも様々な取組が行われています。

 

【国による相談窓口】

 

【民間団体による相談受付】

偏見や差別のない社会を目指して

国や地方自治体は、さらに以下の取組も進め、偏見・差別のない社会を目指します。

 

【新型コロナ患者等への差別的取扱い等の実態把握、情報の収集や提供】

○ホームページやSNS、政府広報等により、新型コロナに関する基本情報や感染予防対策、偏見・差別防止に向けた情報発信を強化します。

○内閣官房ホームページ(corona.go.jp)において、地方自治体や関係団体等の取組、事例を発信します。

○内閣官房ホームページ(corona.go.jp)において、新型コロナに関する差別的な取扱いの事例を発信し、悪質な行為の法的効果を周知します。

 

【新型コロナ患者等に対する相談支援】

○関係機関の職員研修等において、専門家からの新型コロナに関する正しい知識や、対応窓口や地方自治体の取組等を周知します。

○地方自治体の相談体制の構築を国が支援します。

※これらの取組については、以下をご覧ください。