児童手当

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されます。

対象者

日本国内に住所がある方で、中学校修了前(15歳に達した後最初の3月31日)までの児童を養育し、主に生計の中心となっている方。

  • 施設に入所している児童、里親等に委託されている児童がいる場合
    原則として、その施設の設置者や里親等が児童手当を受け取るようになります。
  • 児童と別居している場合
    単身赴任等で、別居後も引き続き父母が生計を同一にしている場合は、生計の中心となっている方が児童手当を受け取ることになります。
    ただし、離婚協議中等で父母が別居している場合は、お子さんと同居している方が児童手当を受け取ることになる場合があります。
  • 海外に住む児童がいる場合
    原則として児童手当を受け取ることはできません。ただし、お子さんが海外の学校に留学しているときは、児童手当を受け取ることができる場合があります。
  • 父母が海外に住んでいる場合
    父母が、日本国内でお子さんを養育している方を指定すれば、指定された方が児童手当を受け取ることができます。
    お子さんの住所がある市町村に「父母指定者指定届」を提出し、認定を受けてください。
  • 未成年後見人
    お子さんを養育している未成年後見人が、児童手当を受け取ることができます。

手当の月額

手当の月額
0歳~3歳未満 15,000円(一律)
3歳~小学生 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円(一律)

ただし、児童を養育している方の所得が、下の「所得制限限度額」以上の場合、1人あたりの月額は一律5,000円となります。
第○子の数え方は18歳まで(18歳以後最初の3月31日まで)の児童のなかで数えます。

所得制限限度額 ・所得上限限度額について

 令和4年10月支給分(6月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の⓶以上の場合、児童手当等は支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに所得が⓶を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

※児童を養育している方の所得が、下記表の⓵以上⓶未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

  ⓵所得制限限度額 ⓶所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002.1 1010 1238
5人 812 1042.1 1048 1276

所得制限の対象となるのは、前年(1月分から5月分までについては前々年)の所得です。
扶養親族等の数とは、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く)の数のことです。
 

支払い時期

原則として、6月、10月、2月(各月とも10日《ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日》)の年3回、それぞれの前月分までの手当を支給します。

次の場合は申請・届出が必要です

  • お子さんが生まれたとき
  • お子さんを養育するようになったとき/養育しなくなったとき
  • 他の市町村から転入したとき/他の市町村へ転出したとき
  • 名前や住所が変わったとき
  • お子さんが施設に入所したとき/施設を退所したとき
  • 公務員になったとき/公務員でなくなったとき
  • 海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 3歳未満児童の受給者については、加入年金の種別が変わったとき(国民健康保険から社会保険に変わったときなど)

申請は、出生や転出予定日等から15日以内に行ってください。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受け取ることができなくなります。

毎年6月に「現況届」が必要です

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分(10月支払い分)以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出が必要な方には、現況届の様式を送付しますので必ず6月30日までにご提出ください。提出がないと、6月分(10月支払い分)以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て支援課 こども支援係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7763