特別児童扶養手当

特別児童扶養手当制度とは、身体または精神が障害の状態(法令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当を支給する制度です。

対象となる人

日本国内に住所があり、身体または精神に法令で定める程度の障害を有する児童を監護している父か母、または父母に代わって児童を養育している人。ただし、対象児童が障害を支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるときや、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所している場合は、特別児童扶養手当は受けられません。

手当について

手当額

手当の額(月額)令和4年4月分~

中度障害(2級):1人につき34,900円
重度障害(1級):1人につき52,400円

定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。

支払い月

原則として毎年4月、8月、11月の11日(ただし金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に、それぞれの前月分(11月期については8月~11月分)までが支給されます。

例)

12月分~3月分→4月11日支給

4月分~7月分→8月11日支給

8月分~11月分→11月11日支給

所得制限限度額

手当を受けようとする人、その配偶者または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1~6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。所得は、課税台帳で確認します。

所得制限限度額
扶養親族等の数 本人 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
以降1人につき 380,000円加算 213,000円加算
加算額 老人控除配偶者又は老人扶養親族
1人につき100,000円
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族
1人につき250,000円
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、
老人扶養親族1人につき
(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円
主な控除
障害者 270,000円
特別障害者 400,000円
寡婦(夫) 270,000円
特例寡婦 350,000円
勤労学生 270,000円
配偶者特別控除 330,000円(満額の場合)等

認定後も手続きが必要です

毎年「所得状況届」が必要です

毎年8月半ば~9月上旬頃に「所得状況届」の提出が必要です。案内文書をお送りしますので、ご確認の上、必ず期限内に手続きをお願いいたします。

提出がない場合はその後の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

再認定の手続き

証書にしめされている再判定時期には、再認定請求が必要です。必要なかたには案内文書をお送りしますので、ご確認の上、必ず期限内に手続きをお願いいたします。

提出がない場合はその後の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

※診断書等が必要な場合がありますので、お早めにご準備ください。

施設入所・退所した場合

対象児童が手当を受給中に児童福祉施設(入所施設)や心身障害者更正援護施設(入所施設)などに入所した場合は必ず窓口に申し出てください。手続きをしないと、入所月にさかのぼって手当を返納しなければなりません。

なお、施設を退所された場合は、あらためて新規申請手続きをしないと、手当は支給されません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て支援課 こども支援係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7763