保育所等の入所申込みについて
保育施設の利用を希望する場合は、保育認定を受ける必要があります。
申込書類を入手していただき、期日までに書類を揃えて提出してください。
※新規申し込みを希望される方は、事前に保育施設の見学等をお願いします。
申込書について
福智町役場 1階 健康子育て支援課 こども支援係窓口にて、申込書類を配布しています。
※町外にお住まいがあり、福智町の保育所利用を希望される方は、お住まいの自治体での申込みとなります。
受付・提出について
【受付場所】
福智町役場 1階 健康子育て支援課 こども支援係
(正面玄関から入り、一番左手の部屋)
【提出期日】
〇町内の保育所等への入所の場合
入所希望月の前月20日までに、各種書類をそろえて提出してください。
(例:9月から入所希望の場合、8月20日が提出期日)
(20日が土日祝日の場合は、その前の日までに提出してください)
〇町外の保育所等への入所の場合
保育所等がある市町村との協議が必要となり時間を要するため、申し込みはお早めにお願いします。
申し込みに必要なもの
- 施設型給付費・地域型保育給付費等に係る教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書
(注意:新規申し込みの場合はマイナンバーの記入を忘れずにお願いします) - 就労証明書などの、保育が必要であることを証明する書類
(注意:病気、出産、介護・看護、障害などによる場合は、診断書や各種手帳の写しなども添付してください)
(注意:求職活動中の方については、活動状況が客観的にわかる資料を添付してください) - 新規申込のかたで福智町に住所のない方(入所日までに転入予定の方)は、でマイナンバーが確認できるもの(例:マイナンバーカード)が必要です。
※代理のかたが提出する場合は委任状(様式は問わず)が必要となります。
申込時の注意点
- 申込書時には、必要書類が全て揃っているかをご確認のうえ提出してください。
書類に不足や不備がある場合は受付できませんので、一旦お返しします。 - 応募者多数の場合は、書類審査のうえ、入所児童を選考します。
- 福智町にお住まいで、町外の保育施設をご利用の方も、忘れずに申込をお願いします。
- 利用希望時間を記入いただいた場合でも、就労時間や世帯状況(求職中、育休中など)を基準に保育必要量を決定します。
申込基準(保護者等の状況) | 保育の必要量 |
ひと月48時間以上労働している | 標準時間または短時間 |
妊娠中または産前産後2か月以内 | 標準時間または短時間 |
疾病・負傷・障がいのため保育が困難なとき | 標準時間または短時間 |
親族を常時介護または看護しているとき | 標準時間または短時間 |
学校、職業訓練校等に通っているとき | 標準時間または短時間 |
震災、風水害などによる災害の復旧に当たっているとき | 標準時間または短時間 |
仕事を探しているとき(求職活動中) | 短時間 |
育児休業中のとき | 短時間 |
虐待やDVのおそれがあるとき | 標準時間または短時間 |
保育料について
令和元年10月から国の制度により、3歳以上児(3歳児クラス以上に所属する児童)及び0歳から2歳の非課税世帯の保育料が無償化されました。
福智町では、町独自事業として、令和5年4月から児童の年齢、世帯の収入によらず保育料の完全無償化を実施しています。
副食費について
令和元年10月から国の制度により、3歳から5歳児の副食費(給食のおかず、おやつ代)について、年収360万円未満に相当する世帯は免除、年収360万以上の方について自己負担をいただいていました。
福智町では、町独自事業として、令和5年4月から副食費についても年収によらず無償化としています。
保育の実施期間
保育の実施期間は、原則として卒園までの範囲で保護者が希望される期間で町より承諾します。
承諾された期間後に継続して利用を希望する場合は、その都度保育の実施要件に該当しているか審査が必要になります(新年度の申し込み手続きがあるのはこのため)。
なお、保育の実施要件に該当しなくなった場合は、退所となります。
※求職活動を理由に入所された方は、実施期間は3か月となります。就労が決まり次第、勤務先からの就労証明書を提出してください。
入所後の届出
以下のような場合、直ちに健康子育て支援課まで届出をしてください。
- 保育所をやめるとき
- 勤務先が変わったとき
- 住所、氏名の変更や世帯の構成が変わったとき
- 申込時と入所理由や内容に変更があるとき(仕事を始めた、辞めたなど)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康子育て支援課 こども支援係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7763