所得税・住民税の定額減税、定額減税調整給付金

【10月31日締切】 確認書のご申請、お忘れでないですか?

定額減税調整給付金確認書

(対象者へは、8月に送付)

 8月にお送りした薄紫色の確認書の提出期限は令和6年10月31日(木曜日)まで(必着)です。

 期限を過ぎると給付金を受け取れなくなりますので、ご提出がお済みでない方は早急にご提出ください。

個人町民税・県民税の定額減税の概要

 令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、国の経済対策である「定額減税」の内容についてご案内します。

1.対象者

令和6年度の個人町民税・県民税所得割の納税者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象です。

2.定額減税額

納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人町民税・県民税1万円が減税されます。なお、定額減税は寄附金控除や住宅ローン控除等の税額控除を実施したあとの所得割額から行います。

※国外に居住する控除対象配偶者及び扶養親族を除く

3.減税方法

定額減税の対象となる方の減税方法は徴収方法により異なります。

(1)給与所得にかかる特別徴収

令和6年6月は特別徴収(給与天引きによる個人町民税・県民税・森林環境税の納付)を実施せず、減税額を控除した税額を令和6年7月から令和7年5月の11か月で徴収します。

(2)普通徴収(事業所得者など)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年度第1期分(令和6年6月分)の税額から減税額を控除します。控除しきれない分は第2期(令和6年8月分)以降から順次控除します。

(3)公的年金からの特別徴収(令和5年度から徴収方法に変更がない方)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から減税額を控除します。控除しきれない分は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

(4)公的年金からの特別徴収(令和6年度から年金特別徴収が開始される方)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年度第1期分(令和6年6月)の税額から減税額を控除します。控除しきれない分は第2期(令和6年8月)以降から順次控除します。

※令和6年度から年金特別徴収が開始される方は個人町民税・県民税の年税額の2分の1を普通徴収(第1期及び第2期)、個人町民税・県民税の年税額の2分の1の額と森林環境税の年税額の全額の合計額を令和6年10月、12月、令和7年2月から徴収します。

4.定額減税額の確認方法

定額減税額は、納税義務者宛の各種通知書にてご確認いただけます。

(1)給与所得に係る特別徴収の場合(令和6年5月中旬に勤務先等に発送)

令和6年度町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)

 

(2)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬発送予定)

令和6年度町民税・県民税・森林環境税 納税通知書

所得税の定額減税の概要

1.対象者

令和6年分所得税の納税者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象です。

2.定額減税額

納税義務者本人及び同一生計配偶者・扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円が減税されます。

※国外に居住する同一生計配偶者及び扶養親族を除く

 

その他、所得税の定額減税について詳しくは下記よりご確認ください。

令和6年分の所得税における定額減税はこちら(国税庁)外部リンク

 

町県民税の定額減税の概要

定額減税調整給付の概要

1.対象者

定額減税の対象で定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人町民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。

対象者には8月までに支給に関する案内を送付します。

 

2.支給額

定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人町民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。

≪支給額の算出方法≫

(1)所得税分

定額減税額3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)-令和6年分推計所得税額=A定額減税しきれない額(所得税分)

(2)個人町民税・県民税分

定額減税額1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)-令和6年度分個人町民税・県民税所得割額=B定額減税しきれない額(個人町民税・県民税分)

(3)支給額

A+B=支給額(1万円単位に切り上げた額)

調整給付金の申請方法と支給時期

1.申請方法(対象者へ8月までに調整給付金支給確認書を送付予定)と支給方法

 

〇福智町公式LINEから申請されるかた

マイナンバーカードを利用したオンライン申請で現金受取をする場合は福智町公式LINEの給付金申請から、もしくは調整給付金支給確認書に載っているQRコードを読み込み、案内に従って入力し、マイナンバーカードで本人確認することでお近くのセブン銀行から受取ができます。(LINEPayアカウントの登録が必要です。)

提出内容を確認したのち、福智町の公式LINE(ライン)より申請のあったスマートフォンのLINEへ現金を受け取るための番号をお届けします。(8月30日以降順次番号をお届けします。)

 

本人名義の口座受取をする場合は、福智町公式LINEの給付金申請から案内に従って入力し、マイナンバーカードまたは免許証で本人確認することで、本人名義の指定口座にお支払いします。

〇調整給付金支給確認書による郵送申請されるかた

お手元に届いた調整給付金支給確認書に必要事項を記入し、必要書類をそろえて同封の返信用封筒で期限までに返信いただくことで、本人名義の指定口座にお支払いします。

 

 

2.支払予定日>>>口座受取のかたは8月末以降随時

セブン銀行で現金受取するかたにつきましては、LINEで案内する8月以降のお日にちにLINEでお知らせする確認番号を持って、ご自身でお近くのセブン銀行で受取をお願いします。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージ、メールにご注意ください。

定額減税については、国税庁(国税局、税務署など)や都道府県・市町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

申し訳ございませんが、電話での対象者の問い合わせには対応しておりません。

定額減税調整給付金の対象者は調整給付金支給確認書が届いた方です。

【令和6年12月27日までの問い合わせ先及び受付時間】

福智町定額減税調整給付金問合せ・相談受付コールセンター

0120-151-116(通話料無料) 午前9時から午後5時まで

【令和7年1月6日以降の問い合わせ先】

税務住民課賦課係 0947-22-7761