印鑑の登録
印鑑登録証明書は、その印鑑(印影)が誰の名前で登録されているかを証明するためのものです。印鑑を不動産の登記、金銭の賃借などに「実印」として使用するときは、「印鑑登録」が必要になります。印鑑証明書の発行や印鑑登録・廃止・再交付等の手続きは、福智町役場本庁舎で取り扱っています。
登録できる人
福智町に住民登録している満15歳以上の人。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏または名もしくは氏名の一部を組み合わせたもので表してないもの。
- 印刻の字体は、住民基本台帳における文字と同一の文字を表していると認められる新字体と旧字体及び正字に対する誤字、俗字等の関係にある字体とし、その字体を現してないもの。
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
- 印影が不鮮明なもの。
- 損傷・摩滅しているもの。
- 同一世帯の中で既に印鑑登録がされている印鑑。
印鑑登録できる印鑑の種類 (PDFファイル: 109.2KB)
印鑑登録の手続き
本人が登録申請する場合
登録する印鑑と、本人確認のできる証明証(運転免許証やパスポートなど、官公庁の発行した顔写真入りの証明証)をご持参ください。本人確認ができない場合、即日登録はできません。申請受付後、本人確認のため照会文書を郵送しますので、届いた照会文書に署名のうえ、登録する印鑑をもって窓口にお越しください。
代理人が登録申請する場合
入院などのやむをえない理由で本人が申請できない場合は、代理人のかたでも申請できますが、即日登録はできません。登録の意志を確認するため本人あてに照会文書を郵送します。本人が署名した照会文書と、登録する印鑑を、代理人のかたがご持参ください。
旧町の印鑑登録証の切り替え
合併前の印鑑登録証(カード、手帳)は、窓口にお越しいただいた際に福智町のものと交換いたします。本人または代理人の方が、旧町の印鑑登録証をご持参ください。
印鑑登録証の再交付
印鑑登録証(カード)や登録した印鑑を紛失した場合や、登録印を変更したい場合は、これまでの登録を廃止して再度登録が必要です。印鑑登録証再交付の手数料は500円です。
印鑑登録証の廃止
本人または代理人の方が、窓口で申請してください。印鑑登録をしている人が転出または死亡した場合は、自動的に登録廃止されますので手続きは必要ありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 住民係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7761