婚姻届・離婚届について

戸籍の届出は平日の午前8時30分から午後5時15分までは、本庁で受け付けています。それ以外の時間及び閉庁日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始)は本庁の当直職員に提出できます。届出の内容について確認する場合がありますので、日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

婚姻の届出

婚姻届書類詳細
届け出の期間 届出のあった日から効力が生じます。
届出先 夫または妻の本籍地もしくは住所地・所在地
届出をする人 夫および妻(届出書には成人の証人2人の署名と押印(任意)が必要です)
届出に必要なもの 届出書、届出する市町村に本籍がない方は戸籍謄本(全部事項証明)1通、
本人確認できるもの(免許証など)

 

離婚の届出

離婚届書類詳細
届け出の期間 届出のあった日から効力が生じます。
届出先 夫婦の本籍地もしくは住所地・所在地
届出をする人 夫および妻(届出書には成人の証人2人の署名と押印(任意)が必要です)ただし調停・裁判離婚の場合は申立人
届出に必要なもの 届出書、届出する市町村に本籍がないときは戸籍謄本1通、本人確認できるもの(免許証など)、調停離婚のときは調停調書の謄本、審判または裁判離婚のときはその謄本と確定証明書
この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7761