婚姻届・離婚届について
戸籍の届出は平日の午前8時30分から午後5時15分までは、本庁で受け付けています。それ以外の時間及び閉庁日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始)は本庁の当直職員に提出できます。届出の内容について確認する場合がありますので、日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
婚姻の届出
届け出の期間 | 届出のあった日から効力が生じます。 |
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届出先 | 夫または妻の本籍地もしくは住所地・所在地 |
届出をする人 | 夫および妻(届出書には成人の証人2人の署名と押印(任意)が必要です) |
届出に必要なもの | 届出書、届出する市町村に本籍がない方は戸籍謄本(全部事項証明)1通、 本人確認できるもの(免許証など) |
離婚の届出
届け出の期間 | 届出のあった日から効力が生じます。 |
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届出先 | 夫婦の本籍地もしくは住所地・所在地 |
届出をする人 | 夫および妻(届出書には成人の証人2人の署名と押印(任意)が必要です)ただし調停・裁判離婚の場合は申立人 |
届出に必要なもの | 届出書、届出する市町村に本籍がないときは戸籍謄本1通、本人確認できるもの(免許証など)、調停離婚のときは調停調書の謄本、審判または裁判離婚のときはその謄本と確定証明書 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 住民係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7761