空き家等を適正に管理しましょう

 近年、全国的に空き家等が増加しています。空き家となった建物(相続分含む)をそのままにしておくと、倒壊や崩壊の恐れ、犯罪の誘発、ごみの不法投棄、景観・環境衛生の悪化等など、周辺に悪影響を及ぼします。

 こうした中、平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家特措法」という。)が施行されました。同法第3条では、「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定されており、所有者等が自らの責任において適切に行うことが求められています。

空き家とは

 空家特措法では、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。」と規定されています。

 ここで言う「常態」とは、概ね1年以上居住その他の使用をしていないこと、また電気・ガス・水道等のライフラインの使用実績がない場合を指します。

空き家の管理は所有者等の責任です

 空き家はあくまでも個人の財産であり、万が一所有する空き家が原因で周辺住民の方など第三者に被害を与えた場合は、 その所有者(相続人を含む)や占有者(空き家に実際に居住又は使用している人)等が責任を負うことが法により定められており、損害賠償などの管理責任を問われる場合があります。

 強風等により瓦が飛んだり、建築材が落下するなどにより、近隣の住民や通行人等に危害を及ぼさないように、定期的に建物の状態を確認し、必要に応じて修理や除却するなどの適正な管理をお願いします。 

適正に管理されていないとみなされる空き家とは

 適正に管理されていないとみなされる空き家とは、次のような状態にあるものを言います。

・建物が倒壊する恐れがある
・屋根、外壁などが脱落し、または飛散する恐れがある
・塀、擁壁が崩壊する危険がある
・ゴミ類の放置により、臭気が発生したり、小動物が出入りしたりしている
・建物が周囲の景観と著しく不調和な状態である
・立ち木が近隣の道路にはみ出し、通行を妨げている
・雑草が生い茂り、近隣に草木が越境している

空き家を適正に管理せず管理不全の状態が続いたら

 空き家を適正に管理せず管理不全の状態が続いた場合、「特定空家等」に指定され、状況改善を促す行政指導等を行う場合があります。助言や指導に従わず勧告の対象となった場合、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係から、固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合があります。
 さらに、命令に応じず違反となった場合、最大50万円以下の過料を科せられる場合があります。


「特定空家等」とは、以下の状態にある空き家等のことを言います。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

福岡県空き家活用サポートセンター

 「福岡県空き家活用サポートセンター」は、空き家問題の解決を目指すために福岡県からの委託を受けて、空き家の利活用に関して豊富な経験を持つ専門相談員が、空き家や将来空き家になりそうな住宅を今後どうすればいいか、丁寧に相談に応じる公的機関です。

 売買・賃貸や相続のことなど様々な相談への対応をはじめとし、空き家の最適な活用・処分方法の検討・提案から、ご相談者様のご意向に合った安心して依頼できる専門事業者のご紹介まで行います。

 詳しくは下記リンクからご確認ください。

【問い合わせ先】
 福岡県空き家活用サポートセンター
 電話番号:092-726-6210

福智町空き家等解消支援事業奨励金制度

 町内に所在する空き家等の解消を促進し、町民と地域の安全安心の確保及び生活環境の向上を図ることを目的として、空き家等の解体に要する経費及び空き家等の片づけに要する経費の一部を予算の範囲内で助成する制度です。

 制度の対象となる空き家等の条件や交付対象者、奨励金の額等については下記リンクからご確認ください。

【問い合わせ先】
 福智町役場 防災管理・管財課 防災危機管理係
 0947-22-7771

福智町空き家バンク

 空き家バンク制度とは、町内の空き地・空き家物件の情報を、町が窓口やホームページなどで発信し、福智町へ定住等希望する人に紹介することにより、安心して売買・賃貸の契約を行える制度です。

 契約の仲介は、町と協定を結んだ不動産取引事業者が行います。成約時には宅地建物取引業法の規定による仲介手数料を不動産取引事業者にお支払いいただきます。

 詳しくは下記のリンクからご確認ください。

【問い合わせ先】
 福智町役場 まちづくり総合政策課 政策推進係
 0947-22-7766

この記事に関するお問い合わせ先

防災管理・管財課 防災危機管理係

福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7771