福智町空き家等解消支援事業奨励金制度

福智町空き家等解消支援事業奨励金制度

 町内に所在する空き家等の解消を促進し、町民と地域の安全安心の確保及び生活環境の向上を図ることを目的として、空き家等の解体に要する経費及び空き家等の片づけに要する経費の一部を助成する制度です。

 

奨励金制度の条件など

制度の対象となる空き家等の条件について

 居住その他の使用がなされていないことが常態である建物及びその敷地(立木その他、土地に定着する物を含む。)で、以下に該当するもの。

 ア 福智町空家等対策計画に基づき特定空家等と認められた物件    

 イ 福智町空家バンク制度に登録された物件

 ウ 町有地又は行政区有地等に存する物件(以下「公有地所在物件」という。)

 

奨励金の交付対象者について

奨励金の交付対象者(次の全ての条件に該当する者)

 1.空き家等の所有者等であること。

 2.以下のいずれかに該当する意思を有していること。

  ア 本町からの助言や指導等に基づき、特定空家等に係る解体又は片付けを行うこと。

  イ 空き家等を売却又は賃貸することを目的として、当該空き家等に係る解体又は片付けをすること。

  ウ 借家等をしている公有地所在物件の土地を所有者等に返還することを目的として、当該空き家等に係る解体又は片付けをすること。

 3.町内業者との間で本事業に係る契約を締結していること。

 4.本町または不動産取引事業者と協力し、本事業を実施できること。

 5.福智町暴力団排除条例第2条第1号及び同条第2号に規定する暴力団員等でないこと。


   注釈1.町内業者とは、福智町内に本店、支店又は営業所を有する法人又は個人。

    注釈2.不動産取引事業者とは、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、福智町の依頼により空き家バンク登録物件の売買又は賃貸借の手続きに関する媒介又は代理等の行為を行う者。

   注釈3.所有者等とは、空き家等の所有者(相続人を含む)又は管理者。

奨励金の額等

1.空き家等解体奨励金   50万円(上限額)

 ・空き家等の解体に要する経費の2分の1以内の額。また、算出された額に千円未満の端数が生じる場合は、その額は切り捨てとなります。

2.空き家等片付け奨励金  10万円(上限額)

 ・空き家等の片づけに要する経費の2分の1以内の額。また、算出された額に千円未満の端数が生じる場合は、その額は切り捨てとなります。

3.奨励金の交付は、1物件につき各1回限りです。また、空き家等解体奨励金と空き家等片付け奨励金の同時併用は認められませんので、ご注意ください。

 

奨励金の交付申請について

 奨励金の交付を受けるには、福智町空き家等解消支援事業奨励金交付申請書(様式第1号)に、以下の書類の添付が必要です。

1.契約書の写し

2.見積書の写し

3.その他町長が特に必要と認める書類等

この記事に関するお問い合わせ先

防災管理・管財課 防災危機管理係

福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7771