後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
平成20年4月1日から新しい「後期高齢者医療制度」が始まりました。これまで、国民健康保険や被用者保険(健康保険や共済保険など)の資格を持ち、医療を受けていた人は、独立した新しい「後期高齢者医療制度」に加入(移行)したうえで医療を受けます。
このため、国民健康保険や被用者保険の資格は喪失します。これは、老人医療費が増大するなか、現役世代と高齢者世代の負担と給付を明確化し、75歳以上の後期高齢者の心身の特性や生活実態などを踏まえ、高齢化社会に対応する公平で分かりやすい制度として創設されたものです。
制度の主な内容
対象者(対象となるとき)
県内の市町村に居住する
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から)
- 65歳以上で、一定の障害がある方(広域連合の認定を受けた日から)
- 県外に居住する方で、1、2に該当する方が県内の市町村に転入してきたとき
保険証・資格確認書
現在お持ちの被保険者証は、有効期限までは使用できますが、
令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行は終了し、
マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
【健康保険証発行終了以降】
マイナ保険証をお持ちの方 →「資格情報のお知らせ」交付
マイナ保険証をお持ちでない方 →当分の間、申請によらず、はがき型の「資格確認書」交付
詳しくは、福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページをご参照ください。
http://www.fukuoka-kouki.jp/hokensho.php
医療を受けるときの一部負担
1割・2割・3割 負担となります。
保険料の決定
毎年7月に、前年中の所得金額と世帯の状況(4月1日現在)を基に、保険料を決定します。保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。ただし、所得や制度加入直前の医療保険の加入状況によって保険料が軽減されます。均等割額と所得割率については、広域連合が決定し、2年ごとに見直しが行われます。
保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、原則として年金から保険料が天引きされます。それ以外の場合、納付書あるいは、口座振替等により市町村に個別に納めます。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は天引きの対象になりません。
後期高齢者医療制度で受けられる主な給付
- 療養の給付費(入院や外来の治療費など)
- 入院時食事療養費(入院時の食費)
- 入院時生活療養費(療養病床入院時の食費・居住費)
- 高額療養費(1カ月に払った自己負担が限度額を超えた際の給付費)
- 訪問看護療養費(訪問看護を利用した際の利用料)
- 療養費(装具の購入費など)
- 移送費(緊急の入院や転院の際の移送費用)
高額介護合算療養費
医療費の自己負担金と介護保険サービスの利用料の年間合計額が、所得に応じて設定される限度額を超えた分が支給されるようになりました。