森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途について
◎森林環境税及び森林環境譲与税について
森林の有する地球温暖化防止、災害防止・国土保全、水源涵養等のさまざまな公益的機能の維持増進やパリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、平成31年4月から森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
詳しくは林野庁HPを参照ください。https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html
◎森林環境税(国税)とは
令和6年度から国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとなっています。
◎森林環境譲与税とは
平成31年度(令和元年度)から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
◎森林環境譲与税の使途公表について
福智町では、森林環境譲与税を利用して様々な取り組みを行っています。森林環境譲与税の使途については、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、次の通り使途の公表をいたします。
令和元年度福智町森林環境譲与税使途実績 (PDFファイル: 143.7KB)
令和2年度福智町森林環境譲与税使途実績 (PDFファイル: 35.7KB)
令和3年度福智町森林環境譲与税使途実績 (PDFファイル: 2.6MB)