新婚世帯を応援します!(結婚新生活支援事業補助金)
結婚に伴う新生活のスタートアップにかかるコストを軽減することにより、結婚しやすい環境づくりを推進しています。新婚世帯に対して、新居の購入、リフォーム、家賃、引越費用等について、60万円または30万円を上限に補助されます。
福智町結婚新生活支援事業実施計画書 (PDFファイル: 324.0KB)
対象となる世帯
対象となるのは、次の条件のすべてを満たす世帯です。
1.令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯。
2.申請時点で夫婦ともに福智町に住民票があり、いずれかの住所が新居の住所となっており、かつ、申請日から2年以上継続して居住する意思があること。
3.婚姻日において夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
4.夫婦の合計所得額が500万円未満であること。
※貸与型奨学金を返済している方は、所得合計額から当該年間返済額を控除できる。
※申請日の属する年の前年(申請日が4月1日から5月31日までの間にあっては前々年)の1月1日から12月31日までの夫婦の所得額の合算。
5.生活保護や、他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
6.申請日において、世帯全員に町税および使用料等の滞納がないこと。
7.過去にこの補助金を受けたことがないこと。(前年度に交付を受けた方で、その額が補助上限に達していないときは、その差額の範囲内で申請できます。)
対象となる費用
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った次の費用が対象です。
1.新居の住宅費
取得(購入)費、リフォーム、家賃、敷金、礼金(保証金などを含む)、共益費、仲介手数料
※賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合は、それに相当する額を控除する。
2.引越費用
引越業者または運送業者に対して支払った費用
※不用品の処分費用、自らレンタカー等を借りての引越しや友人に頼む等による引越しにかかる費用は対象外。
助成額
次の上限額の範囲内で、新居の住宅費と引越費用をあわせた額。
29歳以下:上限60万円
39歳以下:上限30万円
※年齢は、婚姻日における夫婦いずれか高い方。
※1世帯あたりの上限額。
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日(必着)まで
※先着順。申請期間内であっても、予算に達した時点で受付を終了します。
申請に必要な書類
1.福智町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 127.8KB)
2.婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
3.夫婦の所得証明書(前年度の1月2日以降に転入した場合)
4.誓約書兼同意書(様式第3号) (PDFファイル: 96.3KB)
5.貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済額がある場合)
6.物件の売買契約書、支払額が分かる領収書(住宅購入の場合)
7.物件の賃貸借契約書、支払額が分かる領収書(住宅賃貸借の場合)
8.業者への支払額が分かる領収書(引越し費用の場合)
9.住宅手当支給証明書(様式第2号) (PDFファイル: 74.0KB)
10.その他必要な書類
※1~4は全ての方、5~10は該当する方のみ提出してください。
※全ての書類が揃った時点で、申請の受付をします。
Q&A
Q1.福智町で婚姻届を提出しなければ、補助の対象になりませんか。
A1.婚姻後の住居が福智町であれば、他市町村で婚姻届を提出しても対象になります。
Q2.離婚した場合は、補助金を返還しなければいけませんか。
A2.基本的には返還の必要はありません。しかし、虚偽または不当な実態が確認された場合は、返還の対象になります。
Q3.再婚の場合も対象になりますか。
A3.対象になります。しかし、一方または双方が過去にこの補助金を受けたことがある場合は対象になりません。
Q4.生活保護受給世帯も対象になりますか。
A4.対象になりません。
新婚世帯のかたへ
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康子育て支援課 こども支援係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7763