固定資産税
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在で、土地・家屋・償却資産を所有している人が、固定資産の所在する町に納める税金です。
税額の計算方法
固定資産税課税標準額×税率(1.4/100)=固定資産税額
免税点
町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は、課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
新築住宅に対する減額措置
- 適用対象
専用住宅もしくは併用住宅(併用住宅については、居住部分の割合が1/2以上のものに限られます。)で居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の場合、当該住宅に係る固定資産税が軽減されます。
- 減額される範囲
減額される対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられる部分だけであり、併用住宅における店舗部分・事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象に、120平方メートルを越えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
- 減額される期間
一般の住宅は新築後3年度分(長期優良住宅は新築後5年度分)で、3階建以上の中高層耐火住宅は新築後5年度分(長期優良住宅は新築後7年度分)が、減額の対象期間となります。
家屋を新築・増築したとき
家屋を新築、増築したときは、役場税務住民課までご連絡ください。担当職員が固定資産税の税額算定のために家屋評価を行います。
対象となるのは、面積にかかわらず、屋根、壁、基礎のある建物ですが、物件によっては償却資産として申告していただく場合があります。
毎年、期間を設けて調査に伺っておりますが、完成後の引き渡し前調査もできますので、ご希望される方はご連絡ください。
家屋を取り壊したとき
家屋の全部又は一部を取り壊したときは、登記・未登記の家屋にかかわらず、役場税務住民課までご連絡ください。また、登記をしてある家屋については、法務局にて滅失登記をしていただくようお願いします。未登記の家屋については、「家屋減失届」を税務住民課賦課係に提出して頂くことで、減失登記と同様の取り扱いをさせて頂きます。
固定資産税は、1月1日現在に所有している土地、家屋及び償却資産に課税される税金です。したがって、税額を月割計算するという制度はありませんが、翌年度から課税されなくなります。
手続きが遅れますと、現状ない家屋について税金を納めなければならなくなります。
土地・家屋の売買をした場合の固定資産税
土地・家屋を、年の途中で売買などにより、所有権を変更したときの固定資産税についてご案内します。
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者がその年の納税義務者となり、税金を納めていただくよう法律で定められています。したがって、1月2日以後に土地・家屋を売買しても、税金は1月1日現在の所有者に課税されることとなります。
地目 | 宅地・田及び畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。 固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。 |
地積 | 原則として登記簿に登記されている地積によります。 |
価格 (評価額) |
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。 |
住宅用地 | 税額=課税標準額×税率(1.4%) (価格×1/6(注意)) (注意)但し、200平方メートルを超える分については、1/3 |
非住宅用地 | 税額=課税標準額×税率(1.4%) (価格の70%が上限となります) |
住宅用地 | 「今年度の価格に1/6(※)を掛けた額」(=本来の課税標準額(A))と比べて ア前年度の課税標準額が(A)の80%以上100%未満の場合 前年度の課税標準額と同額 イ前年度の課税標準額が(A)の80%未満の場合 前年度の課税標準額+(A)の5%(注意)但し、200平方メートルを超える分については、1/3 |
非住宅用地 | 「今年度の価格」(=(B))と比べて ア前年度の課税標準額が(B)の60%以上70%未満の場合前年度の課税標準額と同額 イ前年度の課税標準額が(B)の60%未満の場合前年度の課税標準額+(B)の5% |
福智町 | 町内を109ポイントに分割し、その分けた中での標準的な宅地を選定し価格の鑑定を行う。その基準地点から1筆毎に単価を算出し町内の宅地の価格を算出。 |
納付方法
役場からお送りする納税通知書で納めていただきます。
第1期 | 5月31日まで |
第2期 | 7月31日まで |
第3期 | 9月30日まで |
第4期 | 12月25日まで |
尚、各納期末日が土日祭日の場合は、直近の翌平日となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 賦課係
福岡県田川郡福智町金田937番地2
0947-22-7761