出産育児一時金について
国保加入者が出産したときに、出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(84日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
ただし、1年以上継続して会社等に勤務後、退職して6か月以内に出産した方(被保険者本人のみ。被扶養者は含まない。)は、以前に加入していた健康保険から支給を受けることができますので、そちらにご確認下さい。
支給額
支給額 42万円 (子ども1人につき)
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても妊娠22週に達しない場合は、40万4千円
支給方法
1.医療機関等への直接支払い(直接支払制度)
出産育児一時金の申請と受取を国保の加入者に代わって医療機関等が行うことにより、42万円を上限として出産育児一時金が医療機関等に直接支給されます。
出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた分は自己負担となり、下回れば申請により差額分が世帯主に支給されます。
2.受取代理による支払い(受取代理制度)
出産育児一時金の受取を医療機関等に委任することにより、42万円を上限として出産育児一時金が医療機関等に直接支払われます。
出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた分は自己負担となり、下回れば差額分が世帯主に支給されます。
3.出産後の申請に基づく支給
医療機関等への直接支払制度等の利用をしない(できない)場合や海外での出産、直接支払制度の利用後の差額がある場合の支給については、福智町役場 住民課での窓口申請が必要です。
※ 1,2の制度の利用を希望する場合は、分娩予定の医療機関等でご相談ください。
出産育児一時金の差額支給がある場合
出産費用が42万円(または40.4万円)超えなかった場合は、その差額分が福智町より支払われます。
(産科医療補償制度加入の場合)
例 出産費用 37万円だった場合、42万円ー37万円=5万円を差額支給
出産育児一時金等の差額支給がある場合に必要なもの
・ 国民健康保険証
・ 世帯主名義の口座情報がわかるもの(通帳等)
・ 認めの印鑑
・ 世帯主様分のマイナンバーの通知カード(申請書にマイナンバーの番号の記入が必要になります。)
・ 出産費用の領収・明細書
・ 直接支払制度の利用の同意書(病院より発行)
※ 海外での出産の場合は、出生証明書とその日本語翻訳文が必要です。
出産後2年経過で時効となり支給が出来なくなりますので、お早めに申請をしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 国保・年金係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7761