ひとり親家庭等医療助成
ひとり親家庭等医療助成(平成28年10月1日改正)
中学3年生までの医療費は入院・外来とも無料です(平成28年10月1日~)
ひとり親家庭等医療費助成制度とは
福智町に住んでいる、ひとり親家庭の父又は母と児童が医療機関で診療を受けた場合、自己負担を一部助成する制度で、疾病の早期発見と治療を促進し、心身の健康の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
福智町に住民票があり、いずれかの健康保険に加入している、次の要件に該当する人が対象となります。ただし、所得制限がありますので対象とならない場合があります。
- 母子家庭の母又は父子家庭の父
配偶者のいない母又は父で満18歳未満の児童を扶養している人 - 母子家庭の児童又は父子家庭の児童
母子家庭の母又は父子家庭の父に扶養されている小学校就学以上満18歳未満の児童 - 父母のいない児童
父母のいない小学校就学以上満18歳未満の児童 - 父又は母が児童扶養手当法別表第2に該当する場合
手続き
この制度で医療を受けるためには、「ひとり親家庭等医療証」が必要になります。
次のものを持参の上、住民課・保険係で申請してください。
- 健康保険証
- 印鑑
- 死亡、離婚事項のわかる戸籍謄本
- 所得証明書
ひとり親家庭の状況に応じて、必要書類が異なります。
開始日
申請をした月の初日からこの制度の対象になります。転入された場合には、転入された月の月末までに申請をすれば転入日から対象になりますが、月が変わって申請すれば、その月の初日から対象になります。
自己負担
この制度により医療機関などで診療を受けた場合、保険適用の診療については次のようになります。
(ただし、入院中の差額ベット代や食事代などは助成対象外です。)
- 外来 800円/月(限度)
- 入院 500円/日(月7日限度)
いずれも1医療機関ごとに自己負担します。薬局は除く。
満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童は、外来・入院ともに無料。
所得制限
有り。児童扶養手当法を準拠。
使用できる医療機関
福岡県内の医療機関
福智町が交付した「ひとり親家庭等医療証」は、福岡県内の医療機関でしか使用することができません。もし、県外の医療機関で診療を受けた場合は、あとで領収書を添えて申請をすれば払い戻しを受けることができます
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康子育て支援課 こども支援係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7763