郵便投票について

郵便投票のできる人

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳を持つ人で一定の障害がある人、介護保険の被保険者証を持つ人で要介護5の人は、自宅で投票用紙に記入し、郵送する不在者投票ができます。
この「郵便等による不在者投票」をするには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

対象者は、下記のいずれかの条件に該当する人です。

(1)身体障がい者について

身体障がいについて
障がい 1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能 ○(可) ○(可)


(不可)

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸
○(可)
(等級なし)
○(可)
免疫、肝臓 ○(可) ○(可) ○(可)

○(可)印の障がいの程度に該当する人が郵便等投票のできる人。

(2)戦傷病者について

障がい区分
障がい 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹 ○(可) ○(可) ○(可)


(不可)

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、肝臓
○(可) ○(可) ○(可) ○(可) 

○(可)印の障がいの程度に該当する人が郵便等投票のできる人。

(3)介護保険法の要介護者について

介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人。

郵便投票のうち代理記載をさせることができる人

「郵便等投票のできる人」に該当し、自ら投票の記載をすることができない人は、あらかじめ本人に代わって投票に関する記載をする人(代理記載人(注1))を届け出ておくことで、代理記載制度を利用できます。
(注1)代理記載人となる人の同意書及び宣誓書が必要です。

この「自ら投票の記載をすることができない人」という場合の障害の程度は、次のとおりです。

ア 身体障がい者については

身体障がい者については
障がい 1級
上肢 ○(可)
視覚 ○(可)

 

イ 戦傷病者については

戦傷病者については
障がい 特別項症 第1項症 第2項症
上肢 ○(可) ○(可) ○(可)
視覚 ○(可) ○(可) ○(可)

以上、列記した○(可)印の該当者が「自ら投票の記載をすることができない人」になります。

申請について

(注)郵便等による不在者投票は事前に証明書の交付や投票用紙の請求(投票日の4日前まで)などの手続が必要となりますので、お早めにお住まいの区の選挙管理委員会にご連絡ください。

(注)すでに証明書をお持ちの方は有効期間にご注意ください。また、手続方法など詳しい内容は、選挙管理委員会へお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

福智町選挙管理委員会
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-0555