特例郵便等投票

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。


 これに伴い、特例郵便等投票を行うことができる「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」に規定する【 特定患者等 】に該当する者はいなくなります。
 

 このため、5月7日以降に公示又は告示される選挙については、特例郵便等投票を行うことはできませんのでご承知おきください。


 

 新型コロナウィルスに感染した方で、一定の要件に当てはまる人は、所定の手続きを行うことにより、自宅等で投票用紙の記入をして、それを郵便等により送付する方法によって投票することができます。

○総務省の案内ページ(https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html

 

■特例郵便等投票の対象者(特定患者等)

 次の1と2のいずれにも該当する人は、特例郵便等投票制度を利用することができます。

1.特例郵便等投票制度により投票用紙を請求する時点で、2の(1)の外出自粛期間または(2)の隔離等措置の期間が、投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の期日の当日までの期間にかかると見込まれる人

2.次の(1)または(2)のいずれかに該当する人
 (1) 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた人
 (2) 検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている人

 ※ 濃厚接触者は対象になりません。

この記事に関するお問い合わせ先

福智町選挙管理委員会
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-0555