特例郵便等投票
新型コロナウィルスに感染した方で、一定の要件に当てはまる人は、所定の手続きを行うことにより、
自宅等で投票用紙の記入をして、それを郵便等により送付する方法によって投票することができます。
○総務省の案内ページ(https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html)
○総務省が作成した動画案内ページ
「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続きのご案内(https://youtu.be/C_1-KJ0s7jY)
「特例郵便等投票」の投票手続きのご案内(https://youtu.be/dR8mBXsHmK4)
1. 対象者
選挙期間中に新型コロナウィルス感染により外出自粛要請を受けている人
あるいは、宿泊施設内に収容されている人。
※ 濃厚接触者は対象になりません。
2. 投票用紙及び投票用封筒の請求方法
(1) 請求先 選挙管理委員会
(2) 提出するもの
・ 特例郵便等投票請求書(選挙人の署名が必要)
・ 次の外出自粛要請に係る書面のいずれかを提出してください
感染防止協力依頼書
検疫法による外出自粛要請に係る書面
検疫法による隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている者
であることを検疫所長が証する書面就業制限通知書
※ いずれの書面もない場合は選挙管理委員会に問い合わせください。
(3) 送付方法
・ 手持ちの長形3号封筒に請求書及び外出自粛要請に係る書面を封入し、
宛先ラベルを封筒表面に張り付けてください。
・ ファスナー付きの透明のケース等に封筒を入れ、ケース表面を消毒してください。
・ 同居人や知人等に投函依頼してください。
※ 長形3号封筒やファスナー付きの透明ケースがない場合は選挙管理委員会に問い合わせください。
3. 選挙の際には
特例郵便投票を希望する方は、投票用紙請求書にご記入の上、選挙期日の4日前までに到着するよう
選挙管理委員会まで返送してください。請求のあった方に投票用紙などをお送りしますので、
投票用紙に記載し、再び選挙管理委員会まで返送してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福智町選挙管理委員会
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-0555