農地の転用・売買・農地の貸借

農地を農地として売買(貸借)する場合(耕作目的の所有権移転・権利設定)

農地を耕作するために売買や贈与、貸し借りをする場合には、農地法第3条による許可が必要です。農地法第3条による申請書を受付後、農業委員会定例総会にて審議し、決定後に許可書を発行します。許可を受けないで行われた売買や貸し借り等は、法的効力が生じませんのでご注意ください。

 また、下記利用権を設定している場合には、第3条申請前に利用権解除同意申請の必要があります。

農地法第3条の許可基準

農地法第3条は、許可をしてはならない基準を明確にしています。次の基準のいずれかに該当する場合は、許可することができません。

・権利を取得しようとする者(または、その世帯員)が、申請地を含むすべての農地について効率的に利用して耕作すると認められない場合(第2項第1号)      

・農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合(第2項第1号)

・権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、その取得後において耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(第2項第4号)

・権利取得後において行う耕作等の事業の内容並びにその農地の位置及び規模からみ  て、農地の集団化、農作業の効率化その他の周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(第2項第7号)

  

農地を農地以外(転用)のものにする場合

農地法第4条または第5条に基づく許可が必要です。転用申請する場合は、農業委員会を経由して県知事許可(4ha超については、国との協議が必要)となります。

農地の利用権設定(農業経営基盤強化促進法)

農地の利用権設定をすることにより、農地法の許可を受けずに農地の貸借契約が可能となります。
また、これにより契約した農地は期間が到来すると貸し手に農地が返還されることとなっています。

令和7年4月1日以降については、下記の農地中間管理機構を通じた契約のみとなります。当利用権設定での契約を行う場合は、令和7年2月25日までに書類の提出をしてください。

農地中間管理事業を利用した利用権設定

農地中間管理機構を通じて農地の貸借契約を行えます。
また、これにより契約を行った場合、補助金(経営転換協力金)の対象となる場合があります。
受け手については契約を一本化できるメリットもあり、契約相手が公的機関ということで安心です。

福岡県農地中間管理機構(外部サイトリンク)

 


 

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農政係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7767