成年後見制度

成年後見制度とは

こんなとき成年後見制度が利用できます

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援を行うのが「成年後見制度」です。

 支援の内容は、預貯金の管理などの「財産管理」と、介護や医療のサービスの手続きなどを行う「身上保護」の2つに大別されます。

法定後見制度と任意後見制度

 成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分かれ、「法定後見制度」は判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型に分かれます。任意後見と法定後見

成年後見制度利用の流れ

任意後見制度
法廷後見制度

手続きについて

任意後見制度の詳しい内容や手続きについては、最寄りの公証役場にお尋ねください。

 田川公証役場:0947-44-4130

〇法定後見制度の申立ては、原則として、ご本人(支援が必要な方)の住所地(実際に住んでいる場所)を管轄する家庭裁判所に行います。

 福智町在住の方は、

 福岡家庭裁判所田川支部

 電話番号:0947-42-0163

よくある質問

Q&A

成年後見制度についての情報・相談機関

相談窓口

〚 相談窓口 〛

◇福智町役場 高齢障がい福祉課

(障がい者福祉係・高齢者福祉係)

 電話番号:0947-22-7762

◇福智町地域包括支援センター

(65歳以上の方の相談)

 電話番号:0947-22-9502

パンフレットのご紹介

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7762