(70歳から75歳までの人の医療) 負担割合について

医療機関などの窓口で支払う一部負担金は、国保世帯の70歳から74歳までの被保険者の市民税課税所得金額等に応じて、国保の世帯ごとに「2割(ただし、誕生日が昭和19年4月1日までの人は軽減特例措置により1割負担)」または3割と判定します。

〇自己負担割合の判定方法

負担割合は、「町民税課税所得金額」「総所得金額等」「収入額(申請による再判定)」の3段階で判定します。

1 町民税課税所得金額による判定

判定
国保世帯の70歳から74歳まで 
の町民税課税所得金額(※1)
誕生日(軽減特例措置) 自己負担割合
全員が145万円未満 昭和19年4月1日までの人 1割
昭和19年4月2日以降の人 2割
1人でも145万円以上 全員 3割


※1 【町民税課税所得金額とは】
総所得金額等 - 税各種控除 - 調整控除 (※2)
総所得金額等・・・給与所得,公的年金所得,事業所得,譲渡所得,配当所得,山林所得など

※2 国保世帯主の所得金額は、前年12月31日時点の同一国保世帯内に所得が38万円以下の18歳までの国保世帯員がいるとき、15歳までの人数掛ける33万円、16歳から18歳までの人数掛ける12万円を所得から控除して計算します。

2 総所得金額等による判定


町民税課税所得金額により3割負担に該当された人でも、国保世帯に平成27年1月1日以降に新たに70歳に達した人(誕生日が昭和20年1月2日以降の人)がおり、国保世帯の70歳から74歳までの人全員の基礎控除後の総所得金額等(※3)の合計が210万円
以下の場合は、2割負担となります。
ただし、誕生日が昭和19年4月1日までの人は軽減特例措置により1割負担となります。


※3 【基礎控除後の総所得金額等とは】 総所得金額等 - 基礎控除(33万円)

3 収入額による判定(申請による再判定)


「町民税課税所得金額」及び「総所得金額等」による判定で3割負担に該当された人でも収入額が基準収入額未満の人は、申請により2割負担となります。
ただし、誕生日が昭和19年4月1日までの人は軽減特例措置により1割負担となります。
※ 負担割合の変更が見込まれる人へは、案内文を送りますので、住民課 保険係(国民健康保険担当係)へ申請してください。
※ なお、申請期限後に申請された場合は、申請月の翌月初日から変更後の負担割合が適用されますので、ご注意ください。

収入額による判定
国保世帯の70歳から74歳までの被保険者数 基準収入額
1人(本人のみ) 本人収入額            383万円未満
1人(本人収入額が383万円以上で、後期高齢者医療制度に移行した特定同一世帯所属者(※4)がいる場合) 特定同一世帯所属者を含む合計収入額
                   520万円未満
2人以上 合計収入額            520万円未満


 ※4 後期高齢者医療制度の被保険者となったことで、国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の同一世帯に属する人(国保の世帯主であった場合は、その後も継続して国保の世帯主である人)のことを特定同一世帯所属者といいます。

所得状況や世帯状況により、有効期限までに自己負担割合が変更となった場合、保険証の差し替えを行います。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 国保・年金係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7761