印鑑登録申請手続きの誤った事務取扱について(お詫び)

 令和6年2月、税務住民課におきまして、印鑑登録の手続きの際、本来登録できる印鑑を登録できないものと職員が誤認識し、印鑑を取り換え、登録を行うといった取扱いを行いました。また、申請者A氏の父が同様の印鑑で既に印鑑登録されおり、そのことについて担当者に説明を求めたところ、父の印鑑証明書を破棄して再登録し、既に他機関に提出している捺印書類や印鑑証明書を差替えが生じる可能性があるといった趣旨の説明を行いました。その後、差し替えの有無について関係機関に確認する過程で、この印鑑が本来登録できるものであったことが判明し、申請者Aに対し直ちに職員の誤認識であったことの事情説明と謝罪を致しました。

 印鑑証明書は個人の財産登記や契約などの手続きの際、大変重要な書類の一つでありますので、このような事態を二度と起こさないよう、職員の知識向上を図り再発防止に努めます。これまでA氏のような事例に会われた町民の方々に対しまして、ご迷惑おかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

 

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税務住民課 住民係
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