定額減税補足給付金(不足額給付)

 

※現時点では、「支給対象者に該当するか否か」、「申請方法」、「支給時期」等の具体的なお問い合わせをいただいてもお答えすることができません。

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していました。

そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度当初調整給付額との間で差が生じた場合に「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行います。
また、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった方も今回対象となります。

詳細等が決まりましたら、9月広報及び対象者には個別にご案内させていただきます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係

福岡県田川郡福智町金田937番地2

0947-22-3517