町税の不申告等における過料

町税の公平性から、また、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)の交付に伴い、町税にかかる申告について、正当な理由がなく申告されない場合には、過料(10万円以下)を科する場合があります。 

過料の対象となる不申告

・町民税(個人・法人)に係る不申告や納税管理人に係る不申告(26条36条の4

・固定資産税に係る不申告や納税管理人に係る不申告(65条75条

・軽自動車税に係る不申告や納税管理人に係る不申告(81条の788条

・町たばこ税に係る不申告(100条の2

・鉱産税に係る不申告や納税管理人に係る不申告(105条の2107条

・特別土地保有税に係る不申告や納税管理人に係る不申告(133条139条の2

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 賦課係

福岡県田川郡福智町金田937番地2

0947-22-7761