入湯税
入湯税
入湯税は、鉱泉(温泉)浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場における入湯客の入湯行為に対して課税されます。
鉱泉浴場:温泉を利用する浴場をいいます。
納める方
鉱泉浴場の入湯客が浴場の経営者を通じて納めます。
納める額
一泊 | 1人 150円 |
日帰り | 1人 50円 |
(ただし、年齢12歳未満の者、共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方は入湯税が免除されます。)
納める時期と方法
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、1か月分をまとめて翌月15日までに、役場に申告納付します。
その他
鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の前日までに、住所及び氏名又は名称鉱泉浴場施設の所在地等の事項を申告しなければなりません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 賦課係
福岡県田川郡福智町金田937番地2
0947-22-3517