選挙運動の公費負担(選挙公営)制度について

公費負担(選挙公営)制度とは

公職選挙法では、立候補者の選挙運動に係る経費の負担を軽減することで、立候補の機会均等を図る手段として選挙運動の公費負担を行っています。令和2年の公職選挙法の改正により、町村の選挙において選挙公営の範囲が拡大され、条例に規定することにより、町村が一定の金額の範囲内で費用を負担することができるようになりました。

福智町においても、幅広い人材が立候補できる環境整備をすすめるために「福智町議会議員及び福智町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(以下「条例」という。)」を制定しました。

 

選挙公営について

選挙公営とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い、若しくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度となります。
選挙公営の種類は、次のとおりです。

選挙管理委員会がその全部を行うもの

  • 投票記載所の候補者氏名等の掲示

内容は候補者等が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

  • ポスター掲示場の設置(条例による。)

選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの   

  • 個人演説会の公営施設使用

選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費のみ負担を行うもの

  • 選挙運動用自動車の使用(条例による。)
  • 選挙運動用ビラの作成(条例による。)
  • 選挙運動用ポスターの作成(条例による。)
  • 選挙運動用通常はがきの交付(公職選挙法による。)

 

公費負担について

条例の定めるところにより、候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、福智町選挙管理委員会に届け出たもののうち、限度額の範囲内実際に要した費用分のみを、供託物が没収されない候補者に限り、福智町が一般財源より各契約業者等に直接その経費を支払うものです。

供託物没収点

  • 町議会議員選挙における供託物没収点(供託金15万円)

     有効投票総数 ÷ 議員定数18人 × 1/10

  • 町長選挙における供託物没収点(供託金50万円)

     有効投票総数 × 1/10

 

公費負担の内容と上限

福智町における選挙運動の公費負担についての内容及び上限については、次のとおりです。

なお、公職選挙法や条例により、このページ内に記載のある上限額等の他にも、契約相手方や規格の制限等、公費負担の対象費用として必要な条件や制限が規定されています。詳細は、下記「公費負担制度 関連資料」の手引きや様式記載例、Q&Aにて確認ください。

 

選挙運動用自動車の使用について

選挙運動期間中(最大5日間)に実際に使用した費用分のみが公費負担の対象であり、選挙期日の告示日に無投票当選となった場合は、告示日の1日分が公費負担の対象となります。

なお、下記の「1」と「2」については、同一の日において併用はできません。

1.一般乗用旅客自動車運送事業者等との運送契約(ハイヤーなど)の場合

  • 対象
    選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対して支払うべき金額(同一の日については、1台に限る。)の合計額
  • 上限単価等
    各日につき64,500円(最大 64,500円 × 5日 = 322,500円)

2.上記以外の契約(個別の契約)の場合

(1)選挙運動用自動車の借り入れ契約(レンタカーなど)である場合

選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対して支払うべき金額(同一の日については、1台に限る。)
1日あたりの限度額 各日につき16,100円(最大 16,100円 × 5日 = 80,500円)

(2)選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合

当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金。立候補の届け出の日から投票日の前日までに給油したもので限度額の範囲内の額になります。
7,700円 × 選挙運動期間の日数(最大 7,700円 × 5日 = 38,500円)

(3)選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合

選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対して支払うべき報酬の額(同一の日については、1人に限る。)
単価の限度額 各日につき12,500円(最大 12,500円 × 5日 = 62,500円)

 

選挙運動用ビラの作成について

単価、枚数それぞれの上限の範囲内の金額について公費負担を行います。

  • 単価
    当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(上限7.73円)
  • 枚数
    作成した枚数。ただし、上限枚数は公職選挙法第142条第1項第7号に定める枚数の範囲内となっており、選挙の種類により異なります。

町議会議員選挙

上限枚数 1,600枚(最大 7.73円 × 1,600枚 = 12,368円)

町長選挙

上限枚数 5,000枚(最大 7.73円 × 5,000枚 = 38,650円)

 

選挙運動用ポスターの作成について

枚数、単価それぞれの上限の範囲内の金額について公費負担を行います。

  • 枚数
    作成した枚数。ただし、当該選挙におけるポスター掲示場の数の範囲内。
    (福智町ポスター掲示場の数 44か所)
  • 単価
    当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価。ただし、次の計算式の範囲内。
    (541.31円 × ポスター掲示場の数 + 316,250円) ÷ ポスター掲示場の数 = 7,729円 (1枚あたりの上限金額)

 

選挙運動用通常はがきの使用について

公職選挙法により定められており、使用枚数は次のとおり選挙の種類により異なります。

町議会議員選挙

上限枚数 800枚

町長選挙

上限枚数 2,500枚

郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用はがきについては、候補者は無料で郵送することができます。(郵便局からの請求に基づき、福智町が支払いを行います。)

 

公費負担制度 関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

福智町選挙管理委員会
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-0555