地籍調査の実施による、筆界案の告示について

地籍調査の実施による、筆界案の告示について

国土調査法(昭和26年法律第180条)による地籍調査を実施し、地権者の所在が不明である土地の筆界案(土地の境界案)を作成した場合において、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条4項又は5項の規定に基づく調査を可能とするため、告示を行うものです。

告示の日から20日間を経過しても、所在不明地権者等から筆界案に対する意見の申出がない場合は、作成した筆界案に基づいて調査を進めます。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 国土調整係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7767