クーリングオフについて

クーリングオフとは

一定の期間内であれば、違約金等を払うことなしに無条件で契約を解除できる消費者保護制度です。(購入者が営業のために契約したときは適用されません。)

クーリングオフできる取引と期間(指定商取引法関係)

クーリングオフできる取引と期間

補足 通信販売(テレビ、新聞、雑誌などの広告を見て申し込んだ契約)には、クーリングオフは適用されないが、返品規定について広告表示義務がある。

クーリングオフの方法

  • クーリングオフは、必ず書面(はがき、特定記録郵便または簡易書留)で通知します。書面で残すことで証拠になります。
  • クレジット契約をした場合は、事業所だけでなくクレジット会社(信販会社)にも同じように通知します。
  • 解約の理由を伝える必要はありません。
  • 電話などで直接申し出る必要はありません。
  • はがきの場合は両面をコピーして保管しておきましょう。

はがき記入例(PDF:179.7KB) 

注意点

 期間が過ぎてもクーリングオフできる場合があります

  1. 契約書面を受け取っていない、契約書面にクーリングオフの説明がないなど、法律で定められた内容の記載がない場合
  2. 事業者がうそや脅しなどでクーリングオフを妨害した場合は、期間が延長されます

クーリングオフできない商品(場合)があります

  1. 自分から店舗に出向いて購入したもの
  2. 自動車や自動車リース
  3. 使用してしまった消耗品
  4. すでに現金を支払い、引き渡しも完了した3,000円未満の商品やサービス
  5. 葬儀、電気、都市ガス など

 

クーリングオフできなくても業者と交渉できる場合があります。

あきらめず、できるだけ早く消費生活センター、相談窓口に相談しましょう。 

  • 消費者ホットライン 188番(いやや!)
  • 田川郡消費者センター 0947-28-9300(相談日 毎週火曜、木曜、午前9時から午後4時)
  • 福岡県消費生活センター 092-632-0999(相談日 月曜から金曜、午前9時から午後4時30分、日曜は電話相談のみ、午前10時から午後4時)
この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり総合政策課 地域振興係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7766