過疎地域持続的発展計画

令和3年3月末に「過疎地域自立促進特別措置法」が失効に伴い、令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下、「過疎法」)」が施行されました。(令和3年度から令和12年度までの時限法)
この過疎法は、過疎地域に対して、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を行うことにより、過疎地域の持続的発展を支援し、人材の確保・育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成などに貢献することを目的としています。

福智町では、旧過疎法から引き続き、町全域が「過疎地域」に指定されており、特別な地方債(借入金)の発行など、有利な国の財政支援制度を活用しながら地域の持続的な発展に向けた施策を推進するため、「福智町過疎地域持続的発展計画」を策定し、町の自立促進、振興・活性化、持続的発展等に取り組んでいます。

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